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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (598 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加

する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治
療の適応判断を行うこと。
(3)

両心室ペースメーカー移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療

報酬明細書に症状詳記を記載する。なお、「1」を算定する場合は、(2)に規定するカ
ンファレンスの概要も併せて記載すること。
K599
(1)

植込型除細動器移植術、K599-2

植込型除細動器交換術

植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定す
る。


血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者
であって、植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホ
ルター型心電図検査によって予測できないもの



血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者
であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が
制限されるもの



既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気
生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される
患者

(2)

「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加

する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治
療の適応判断を行うこと。
(3)

植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明

細書に症状詳記を記載する。なお、「1」を算定する場合は、(2)に規定するカンファ
レンスの概要も併せて記載すること。
(4)

植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、「K599-2」植込型除細動器交換

術により算定する。
(5)

K599の「3」は、特定保険医療材料の植込型除細動器(Ⅲ型)・皮下植込式電極併

用型を、植込型除細動器用カテーテル電極(皮下植込式)と組み合わせて使用した場合に
算定する。
K599-3

両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、K599-4

両室ペーシング

機能付き植込型除細動器交換術
(1)

両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対し
て実施した場合に算定する。


血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者
であって、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓
電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの



血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者
であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が
制限されるもの



既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気
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