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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (356 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合

であっても、1回として算定する。
(3)

当該検査と「D002」の尿沈渣(鏡検法)又は「D002-2」の尿沈渣(フローサ

イトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(4)

症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で

異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は
1箇所のみの所定点数を算定する。
D018
(1)

細菌培養同定検査
細菌培養同定検査



細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、
同定検査を行うことを原則とする。



同定 検 査 を 予 定 し て 培 養 した も の で あ れ ば 、 菌 が 陰性 の 場 合 で あ っ て も 「 1」 から
「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合
は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養により算定する。



細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、
同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、「6」の簡易培養は算定できない。



症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的
で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又
は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限
り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加
算は2回算定できる。


(2)

各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。
「3」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「5」の「その他の

部位からの検体」とは、「1」から「4」までに掲げる部位に含まれない全ての部位から
の検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。
(3)

簡易培養


「6」の簡易培養は、Dip-Slide 法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。



ウロ ト レ ー ス 、 ウ リ グ ロ ック ス ペ ー パ ー 等 の 尿 中 細菌 検 査 用 試 験 紙 に よ る 検査 は、
「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。

(4)

嫌気性培養のみを行った場合は、「1」から「6」までの所定点数のみ算定し、「注1」

の加算は算定できない。
(5)

「注2」に規定する質量分析装置加算については、入院中の患者に対して細菌培養同定

検査を当該保険医療機関内で実施する際に、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場
合に、所定点数に加算する。
D019
(1)

細菌薬剤感受性検査
細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算

定しない。
(2)

「4」の薬剤耐性菌検出は、基質特異性拡張型 β-ラクタマーゼ産生、メタロ β-ラク
タマーゼ産生、AmpC産生等の薬剤耐性因子の有無の確認を行った場合に算定する。
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