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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (450 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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G018

外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの)

当該注射の実施に当たっては、関連学会の定める手引きを遵守すること。

第2款

無菌製剤処理料

G020
(1)

無菌製剤処理料
無菌製剤処理とは、無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット等の無菌環境において、

無菌化した器具を用いて、製剤処理を行うことをいう。
無菌製剤処理は、常勤の薬剤師が行うとともに、その都度、当該処理に関する記録を整
備し、保管しておくこと。
(2)

無菌製剤処理料1の対象患者は、悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有す

るものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、
肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、脳脊髄腔注射又は点滴注射が行われる患者
であり、この場合において、「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するも
の」とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)第4条第6
項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(医薬品等副作用被害救済制度の
対象とならない医薬品等(平成 16 年厚生労働省告示第 185 号)に掲げる医薬品等)のうち、
悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。
なお、この場合の無菌製剤処理は、常勤の薬剤師が無菌製剤処理を行う薬剤を用いる患
者ごとに、投与経路、投与速度、投与間隔等の確認を行った上で行うこととする。また、
安全キャビネットを用いた無菌環境下で無菌製剤処理を行うこと。
(3)

無菌製剤処理料1のうち、イについては、バイアル内外の差圧を調節する機構を有する

ことにより、薬剤の飛散等を防止する閉鎖式接続器具を用いて無菌製剤処理を行った場合
に算定する。
閉鎖式接続器具を使用した場合は、当該器具の製品名及び数量を(1)に基づき記録する
こと。
(4)

閉鎖式接続器具については、薬剤の漏出防止性能を有するものとして薬事承認された医

療機器を用いることが望ましい。
(5)

無菌製剤処理料2の対象患者は、以下のア又はイに該当する患者である。


動脈注射又は点滴注射が行われる入院中の患者のうち、白血病、再生不良性貧血、骨
髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者及び後天性免疫不全症候群の病原体に
感染し抗体の陽性反応がある患者であって、無菌治療室管理加算若しくはHIV感染者
療養環境特別加算を算定するもの又はこれらの患者と同等の状態にあるもの


第2節

中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者

薬剤料

G100

薬剤

アレルゲン治療エキス及びアレルゲンハウスダストエキス等によるアレルギー疾患減感作療
法において使用した薬剤料については、使用量(やむを得ず廃棄した場合の薬液量を含む。)
に応じて薬価により算定する。

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