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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (361 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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「15」のHCV核酸定量は、分岐DNAプローブ法、PCR法又はTMA法と核酸ハ
イブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、急性C型肝炎の診断、C型肝炎の
治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。



治療経過の観察の場合において、「9」のHCV核酸検出及び「15」のHCV核酸定
量を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(18)

マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出


「16」のマイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出は、
他の検査により結核菌が陰性であることが確認された場合のみに算定できる。


(19)

「D021」抗酸菌同定と併せて実施された場合にあっては、主なもののみ算定する。
HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出



「17」のHBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出は、下記イ又はウに
掲げる患者に対し、PCR法により測定した場合に限り算定できる。



B型急性肝炎患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回
算定できる。



B型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が疑わ
れ、かつ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場
合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は、「D013」肝炎ウイルス関連検査の
うちB型肝炎に関する検査(ただし、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定
に用いる検査を除く。)は、算定できない。

(20)

「17」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出は、ED-PCR法又はPCR法により、

血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者又は免疫不全状態であって、MRSA感
染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
(21)

SARSコロナウイルス核酸検出


「17」のSARSコロナウイルス核酸検出は、LAMP法により測定した場合に限り
算定できる。



本検査は、糞便又は鼻腔咽頭拭い液からの検体により行うものである。



本検査は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項
及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について」(平成 18 年3月8日健感発第 03080
01 号)による臨床的特徴、届出基準によりSARS感染症の患者であることが強く疑わ
れる者に対して行った場合に、診断の確定までの間に1回を限度として算定する。ただ
し、発症後 10 日以内に他疾患であるとの診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定
できる。

(22)

HTLV-1核酸検出
「17」のHTLV-1核酸検出は、「D012」感染症免疫学的検査の「60」のHTL
V-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)によって判定保留となった妊
婦、移植者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合
に限る。)又は臓器等提供者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部
分小腸移植の場合に限る。)を対象として測定した場合にのみ算定する。本検査を実施し
た場合は、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の判定保留
を確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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