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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (375 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D210-4
(1)

T波オルタナンス検査

心筋梗塞、心筋症、Brugada 症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能性
がある患者に対し行われた場合に算定する。

(2)

当該検査の実施に当たり行った「D208」心電図検査、「D209」負荷心電図検査、

「D210」ホルター型心電図検査及び「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検
査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査は別に算定できない。
D211

トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査

(1)

トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査に

は、この検査を行うために一連として実施された「D208」心電図検査、「D200」
スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点
数により算定する。
(2)

呼吸器疾患に対して施行された場合にも、所定点数を算定できる。

D211-2

喘息運動負荷試験

(1)

喘息運動負荷試験は、運動負荷前後での換気機能の変化を観察した場合に算定できる。

(2)

喘息運動負荷試験には、この検査を行うために一連として実施された「D208」心電

図検査、「D200」スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数
にかかわらず、所定点数により算定する。
D211-3
(1)

時間内歩行試験

時間内歩行試験は、在宅酸素療法を施行している患者又は「C103」在宅酸素療法指

導管理料の算定要件を満たす患者若しくは本試験により算定要件を満たすことが可能とな
る患者で在宅酸素療法の導入を検討している患者に対し、医師又は医師の指導管理の下に
看護職員、臨床検査技師若しくは理学療法士がパルスオキシメーター等を用いて動脈血酸
素飽和度を測定しながら6分間の歩行を行わせ、到達した距離、動脈血酸素飽和度及び呼
吸・循環機能検査等の結果を記録し、医師が患者の運動耐容能等の評価及び治療方針の決
定を行った場合に、年4回を限度として算定する。なお、当該検査の実施に係る時間(準
備や説明に要した時間を含む。)については、第7部に掲げるリハビリテーションを実施
した時間に含めることはできない。
(2)

医師の指導管理の下に看護職員、臨床検査技師又は理学療法士が6分間の歩行を行わせ

る場合は、医師が同一建物内において当該看護職員、臨床検査技師又は理学療法士と常時
連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる体制であること。
(3)

以下の事項を診療録に記載すること


当該検査結果の評価



到達した距離、施行前後の動脈血酸素飽和度、呼吸・循環機能検査等の結果

(4)

当該検査を算定する場合にあっては、過去の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載す

ること。
D211-4
(1)

シャトルウォーキングテスト

シャトルウォーキングテストは、在宅酸素療法を施行している患者又は「C103」在

宅酸素療法指導管理料の算定要件を満たす患者若しくは本試験により算定要件を満たすこ
とが可能となる患者であって在宅酸素療法の導入を検討しているものに対し、医師又は医
師の指導管理の下に看護職員若しくは臨床検査技師がパルスオキシメーター等を用いて動
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