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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (435 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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と。


30 日以内に再診を行う。



許可病床数が 200 床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関
(許可病床数が 200 床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出
を行う。



患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方箋
を交付する。

(2)

複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で異なる医師が処方し

た場合は、それぞれの処方につき処方料を算定する。
(3)

「1」について


当該保険医療機関が、1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類
以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗不安薬と睡眠薬を合わせ
て4種類以上投与(以下この部において「向精神薬多剤投与」という。)した場合に算
定する。ただし、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合、又は抗うつ薬を
3 種 類若 し く は 抗 精 神 病 薬 を 3種 類 投 与 す る 場 合 で あ って (ニ )に 該 当 す る 場 合 には 、
「1」の所定点数は算定せず、「2」又は「3」により算定する。なお、この場合にお
いては、診療報酬明細書の摘要欄に向精神薬多剤投与に該当するが「1」の所定点数を
算定しない理由を記載すること。
なお、「臨時の投薬等のもの」とは(イ)から(ハ)までのいずれかを満たすことをいい、
「患者の病状等によりやむを得ず投与するもの」とは、(ニ)を満たすことをいう。
(イ)

精神疾患を有する患者が、当該疾患の治療のため、当該保険医療機関を初めて受

診した日において、他の保険医療機関で既に向精神薬多剤投与されている場合の連
続した6か月間。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、当該保険医療機関の初診
日を記載すること。
(ロ)

向精神薬多剤投与に該当しない期間が1か月以上継続しており、向精神薬が投与

されている患者について、当該患者の症状の改善が不十分又はみられず、薬剤の切
り替えが必要であり、既に投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併
用する場合の連続した3か月間。(年2回までとする。)この場合、診療報酬明細
書の摘要欄に、薬剤の切り替えの開始日、切り替え対象となる薬剤名及び新しく導
入する薬剤名を記載すること。
(ハ)

臨時に投与した場合(臨時に投与した場合とは、連続する投与期間が2週間以内

又は 14 回以内のものをいう。1回投与量については、1日量の上限を超えないよう
留意すること。なお、投与中止期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなし
て投与期間を計算する。)。なお、抗不安薬及び睡眠薬については、臨時に投与す
る場合についても種類数に含める。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、臨時の
投与の開始日を記載すること。
(ニ)

抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師と

して別紙様式 39 を用いて地方厚生(支)局長に届け出たものが、患者の病状等により
やむを得ず投与を行う必要があると認めた場合。なお、ここでいう精神科の診療に
係る経験を十分に有する医師とは以下のいずれにも該当するものであること。
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