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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (412 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(11)


甲状腺穿刺

「D409」リンパ節等穿刺又は針生検から「D413」前立腺針生検法までに掲げるもの
をCT透視下に行った場合は、「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)の所定点数
を別途算定する。ただし、第2章第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の「通則2」に
規定する場合にあっては、「通則2」に掲げる点数を算定する。

D400

血液採取

血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算す
るものである。
D404-2

骨髄生検

骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合
は「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。
D409-2
(1)

センチネルリンパ節生検

触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術を予

定している場合のみ算定する。
(2)

センチネルリンパ節生検を乳房悪性腫瘍手術と同一日に行う場合は、「K476」乳腺

悪性腫瘍手術の注1又は注2で算定する。
(3)

センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「D500」薬剤として算

定する。
(4)

放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)

の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
(5)

摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数を算
定する。

D412

経皮的針生検法

経皮的針生検法とは、「D404-2」骨髄生検、「D409」リンパ節等穿刺又は針生検、
「D410」乳腺穿刺又は針生検(片側)、「D411」甲状腺穿刺又は針生検、「D412
-2」経皮的腎生検法及び「D413」前立腺針生検法に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮
的針生検をいう。
なお、所定点数には透視(CT透視を除く。)、心電図検査及び超音波検査が含まれており、
別途算定できない。
D412-2

経皮的腎生検法

所定点数には心電図検査及び超音波検査が含まれており、別途算定できない。
D412-3
(1)

経頸静脈的肝生検

経頸静脈的肝生検は、経皮的又は開腹による肝生検が禁忌となる出血傾向等を呈する患

者に対して、経頸静脈的に肝組織の採取を行った場合に算定できる。
(2)

経頸静脈的肝生検と同時に行われる透視及び造影剤注入手技に係る費用は、当該検査料

に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料及び
診断料は算定できない。
(3)
D413
(1)

経頸静脈的肝生検は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
前立腺針生検法
「1」のMRI撮影及び超音波検査融合画像によるものは、MRI撮影及び超音波検査
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