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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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B001-2-3
(1)

乳幼児育児栄養指導料

乳幼児育児栄養指導料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当す
る医師が3歳未満の乳幼児に対して「A000」初診料(「注5」のただし書に規定す
る初診を除く。)を算定する初診を行った場合に、育児、栄養その他療養上必要な指導
を行ったときに算定する。この場合、指導の要点を診療録に記載すること。ただし、初
診料を算定する初診を行った後、即入院となった場合には算定できない。

(2)

「注2」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。

B001-2-4
(1)

地域連携夜間・休日診療料

地域連携夜間・休日診療料は、保険医療機関が地域の他の保険医療機関の医師と連携
をとりつつ、救急医療の確保のために、夜間、休日又は深夜に診療が可能な体制を保つ
ことを評価するものである。

(2)

地域連携夜間・休日診療料については、夜間、休日又は深夜であって、保険医療機関
があらかじめ地域に周知している時間に、患者を診療した場合に算定する。

(3)

地域連携夜間・休日診療料は、夜間、休日又は深夜に急性に発症し、又は増悪した患
者であって、やむを得ず当該時間帯に保険医療機関を受診するものを対象としたもので
ある。したがって、慢性疾患の継続的な治療等のための受診については算定できない。

(4)

夜間、休日又は深夜における担当医師名とその主たる勤務先について、予定表を作成
し院内に掲示するものとする。

(5)

地域連携夜間・休日診療料を算定する場合にあっては、診療内容の要点、診療医師名
及びその主たる勤務先名を診療録に記載するものとする。

(6)

一連の夜間及び深夜又は同一休日に、同一の患者に対しては、地域連携夜間・休日診
療料は原則として1回のみ算定する。なお、病態の度重なる変化等による複数回の受診
のため2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載する
こと。

(7)

入院中の患者については、地域連携夜間・休日診療料は算定できない。ただし、患者
が地域連携夜間・休日診療料を算定すべき診療を経た上で入院した場合は、算定できる。

(8)

患者本人が受診せず、家族などに対して指導等を行った場合には、当該診療料は算定
できない。

(9)

地域連携夜間・休日診療料は地域の夜間・急病センター、病院等において地域の医師
が連携・協力して、診療に当たる体制を評価したものであり、在宅当番医制で行う夜間
・休日診療においては算定できない。

B001-2-5
(1)

院内トリアージ実施料

院内トリアージ実施料については、院内トリアージ体制を整えている保険医療機関に
おいて、夜間、休日又は深夜に受診した患者であって初診のものに対して当該保険医療
機関の院内トリアージ基準に基づいて専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験
を有する専任の看護師により患者の来院後速やかに患者の状態を評価し、患者の緊急度
区分に応じて診療の優先順位付けを行う院内トリアージが行われ、診療録等にその旨を
記載した場合に算定できる。ただし、「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理
料を算定した患者については算定できない。
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