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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(15)

障害者総合支援法第5条第 29 項に規定する福祉ホーム
「注6」に掲げる「認知症に関する専門の保険医療機関等」とは、「認知症施策等総

合支援事業の実施について」(平成 26 年7月9日老発 0709 第3号(一部改正、平成 27
年6月 26 日老発 0626 第3号)老健局長通知)に規定されている認知症疾患医療センター
であること。
(16)

「注7」に掲げる児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援

の対象患者又は同法第 56 条の6第2項に規定する、人工呼吸器を装着している障害児そ
の他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児である患者については、当
該患者が通園又は通学する学校等の学校医等に対して、当該学校等において当該患者(1
8 歳に達する日以後最初の3月 31 日以前の患者をいう)が生活するに当たり看護職員が実
施する診療の補助に係る行為について、学校医等が指導、助言等を行うに当たり必要な診
療情報を提供した場合に算定する。
なお、当該患者の診療情報に係る文書を交付する場合にあっては、患者又は家族等を介
して当該学校等に交付できるものであること。
(17)

「注7」に掲げるアナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者につ
いては、保険医療機関が交付する生活管理指導表のアナフィラキシーありに該当する患者
若しくは食物アレルギーあり(除去根拠のうち、食物経口負荷試験陽性又は明らかな症状
の既往及びIgE抗体等検査結果陽性に該当する者に限る。)に該当する患者であって、
当該患者が通園又は通学する学校等の学校医等に対して、当該学校等において当該患者(1
8 歳に達する日以後最初の3月 31 日以前の患者をいう)が生活するに当たり必要な診療情
報や学校生活上の留意点等を記載した生活管理指導表を交付した場合に算定する。
なお、アナフィラキーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者に生活管理指導
表を交付する場合にあっては、患者又は家族等を介して当該学校等に交付できるものであ
ること。ただし、食物アレルギー患者については、当該学校等からの求めに応じて交付す
るものであること。

(18)

「注7」に掲げる「学校等」とは、児童福祉法第 39 条第1項に規定する保育所、就学
前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第
77 号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第9項に規定する
家庭的保育事業を行う者、同条第 10 項に規定する小規模保育事業を行う者及び同条第 12
項に規定する事業所内保育事業を行う者並びに学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1
条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別
支援学校、高等専門学校及び同法第 124 条に規定する専修学校をいう。

(19)

「注7」に掲げる「学校医等」とは、当該学校等の学校医、嘱託医又は当該学校等が

医療的ケアについて助言や指導を得るために委嘱する医師をいう。
(20)

「注7」については、当該保険医療機関の主治医と学校医等が同一の場合は算定でき

ない。
(21)

「注8」に掲げる退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等診

療上必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付すること。また、添付
した写し又はその内容を診療録に添付又は記載すること。なお、算定対象が介護老人保
健施設又は介護医療院である場合は、当該加算を算定した患者にあっては、その後6か
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