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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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及び家族関係等を考慮しながら作成することが望ましい。
(4)

退院支援計画の作成に当たっては、入院後7日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入
退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び精神保健福祉士等が共同してカンファレ
ンスを実施する。なお、カンファレンスの実施に当たっては、必要に応じてその他の関係
職種が参加すること。また、当該患者に対し、精神保健福祉法第 29 条の6に規定する退院
後生活環境相談員が別に選任されている場合は、退院後生活環境相談員もカンファレンス
に参加すること。当該加算の届出を行った時点で入院中の患者については、できるだけ早
期に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び精
神保健福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。

(5)

退院支援計画については、別紙様式6の4又はこれに準ずる様式を用いて作成するこ
と。また、文書で患者又はその家族等に説明を行い、交付するとともに、その内容を診療
録等に添付又は記載する。なお、当該計画を患者又は家族に交付した後、計画内容が変更
となった場合は、患者又はその家族等に説明を行い、必要に応じて、変更となった計画を
交付する。

(6)

退院困難な要因を有している患者のうち、「ウ

医療保護入院の者であって、当該入院

中に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33 条第6項第2号に規定する委員会の開
催があった者」にあっては、(3)及び(4)の規定に関わらず、当該委員会の開催及び
退院支援計画の作成をもって、当該加算の算定対象とする。また、退院困難な要因を有し
ている患者のうち、「エ

当該入院の期間が1年以上の患者」にあっては、(3)及び

(4)の規定に関わらず、退院支援計画の作成及び退院・転院後の療養生活を担う保険医
療機関等との連絡や調整又は障害福祉サービス等若しくは介護サービス等の導入に係る支
援を開始することをもって、当該加算の算定対象とする。
(7)

当該病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員は、他の保険医療機関や障害福祉サービ
ス等事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し、転院・退院体制に関する情報の共
有等を行うこと。

(8)

当該患者について、概ね3月に1回の頻度でカンファレンスを実施し、支援計画の見直
しを適宜行うこと。また、必要に応じてより頻回の開催や、臨時のカンファレンスを開催
すること。
なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33 条第
6項第2号に規定する委員会の開催をもって、当該カンファレンスの開催とみなすことが
できる。この際、「措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について」(令
和5年 11 月 27 日障発 1127 第7号)に規定する医療保護入院者退院支援委員会の審議記録
の写しを診療録等に添付すること。

(9)

(8)のカンファレンスの出席者は、以下のとおりとする。


当該患者の主治医



看護職員(当該患者を担当する看護職員が出席することが望ましい)



病棟に専任の入退院支援職員



アからウまで以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員(当該患者に対し、精
神保健福祉法第 29 条の6に規定する退院後生活環境相談員が選任されており、当該退院
後生活環境相談員がアからウまでと別の職員である場合は、当該退院後生活環境相談員
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