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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (257 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ることのみをもって算定することはできない。
(33)

在宅患者訪問看護・指導料の「注 18」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」
の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 18」に規定する遠隔死亡診断補助
加算 は 、 当該 保 険医 療 機 関及 び 連 携す る 保険 医 療 機関 に お いて 「 C0 0 1 」の 「 注 8」
(「C001-2」の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断
加算を算定する患者(特別地域に居住する患者に限る。)について、医師の指示により、
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、厚生労働省「情報通
信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づき、医師による情報通信機
器を用いた死亡診断の補助を行った場合に算定する。

(34)

訪問看護・指導の実施に当たっては、保険医療機関における看護業務に支障を来すこと

のないよう留意するとともに、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分
留意する。
(35)

在宅患者訪問看護・指導料の「注 20」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」

の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 20」に規定する交通費は実費とす
る。
C005-2
(1)

在宅患者訪問点滴注射管理指導料

在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって、通院困
難な者について、当該患者の在宅での療養を担う保険医の診療に基づき、週3日以上の点
滴注射を行う必要を認め、当該保険医療機関の看護師又は准看護師(以下この項において
「看護師等」という。)に対して指示を行い、その内容を診療録に記載した場合又は指定
訪問看護事業者に別紙様式 16、別紙様式 17 の2又は別紙様式 18 を参考に作成した在宅患
者訪問点滴注射指示書に有効期間(7日以内に限る。)及び指示内容を記載して指示を行
った場合において、併せて使用する薬剤、回路等、必要十分な保険医療材料、衛生材料を
供与し、1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師等が患家を訪問して
点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。なお、算定要件となる点滴注射は、看護師
等が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれない。

(2)

点滴注射指示に当たっては、その必要性、注意点等を点滴注射を実施する看護師等に十
分な説明を行うこと。

(3)

点滴注射を実施する看護師等は、患者の病状の把握に努めるとともに、当該指示による
点滴注射の終了日及び必要を認めた場合には在宅での療養を担う保険医への連絡を速やか
に行うこと。なお、その連絡は電話等でも差し支えないこと。

(4)

在宅での療養を担う保険医は、患者、患者の家族又は看護師等から容態の変化等につい
ての連絡を受けた場合は、速やかに対応すること。

(5)

在宅患者訪問点滴注射管理指導料には、必要な回路等の費用が含まれており、別に算定
できない。

(6)

「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、
「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は「C108-3」在宅強心剤持続
投与指導管理料を算定した場合には、当該管理指導料は算定できない。

(7)

在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る薬剤料は別に算定できる。

(8)

週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤料は算定できる。
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