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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (402 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

肝及び腎のクリアランステストは、肝クリアランステスト又は腎クリアランステストの

いずれかを実施した場合に算定できる。
(4)

「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、

別途算定する。
D286-2
(1)

イヌリンクリアランス測定

検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるが、使用し

た薬剤は別途算定できる。
(2)

6月に1回に限り算定する。

(3)

「D286」肝及び腎のクリアランステストのうち、腎のクリアランステストと、本検

査を併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
D287
(1)

内分泌負荷試験
各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連のものと

して月1回に限り所定点数を算定する。ただし、「1」の「イ」の成長ホルモンに限り、
月2回まで所定点数を算定できる。
なお、「1」の下垂体前葉負荷試験及び「5」の副腎皮質負荷試験以外のものについて
は、測定するホルモンの種類にかかわらず、一連のものとして算定する。
(2)

内分泌負荷試験において、負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、

測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算
定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では
算定できない。
(3)

「1」の下垂体前葉負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。


成長ホルモン(GH)については、インスリン負荷、アルギニン負荷、L-DOPA
負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負
荷、睡眠負荷等



ゴナドトロピン(LH及びFSH)については、LH-RH負荷、クロミフェン負荷




甲状腺刺激ホルモン(TSH)については、TRH負荷等



プロラクチン(PRL)については、TRH負荷、ブロモクリプチン負荷等



副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)については、インスリン負荷、メトピロン負荷、
デキサメサゾン負荷、CRH負荷等

(4)

「2」の下垂体後葉負荷試験の抗利尿ホルモン(ADH)については、水制限、高張食

塩水負荷(カーター・ロビンステスト)等が含まれる。
(5)

「3」の甲状腺負荷試験の甲状腺ホルモンについては、T 3 抑制等が含まれる。

(6)

「4」の副甲状腺負荷試験の副甲状腺ホルモン(PTH)については、カルシウム負荷、

PTH負荷(エルスワースハワードテスト)、EDTA負荷等が含まれる。
(7)

「5」の副腎皮質負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。


鉱質コルチコイド(レニン、アルドステロン)については、フロセマイド負荷、アン
ギオテンシン負荷等



糖質コルチコイド(コルチゾール、DHEA及びDHEAS)については、ACTH
負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷等
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