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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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がん患者指導管理料
(1)

がん患者指導管理料イ


悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、が
ん診療の経験を有する医師及びがん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師
が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、診断結果及び治療方法等について患者
が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行った場
合又は入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、
患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者
の看護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同
して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者
の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に算定する。
なお、化学療法の対象となる患者に対しては、外来での化学療法の実施方法について
も説明を行うこと。



当該患者について「B005-6」に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保
険医療機関及び「B005-6-2」に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医
療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関にお
いて、患者1人につき1回算定できる。ただし、当該悪性腫瘍の診断を確定した後に
新たに診断された悪性腫瘍(転移性腫瘍及び再発性腫瘍を除く。)に対して行った場
合は別に算定できる。



指導内容等の要点を診療録又は看護記録に記載すること。



患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の
対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。



「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に
沿って診療を行った場合に算定する。

(2)

がん患者指導管理料ロ


悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、が
ん診療の経験を有する医師、がん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師又
はがん患者への心理支援に従事した経験を有する専任の公認心理師が適宜必要に応じ
てその他の職種と共同して、身体症状及び精神症状の評価及び対応、病状、診療方針、
診療計画、外来での化学療法の実施方法、日常生活での注意点等の説明、患者の必要
とする情報の提供、意思決定支援、他部門との連絡及び調整等、患者の心理的不安を
軽減するための指導を実施した場合に算定する。なお、患者の理解に資するため、必
要に応じて文書を交付するなど、分かりやすく説明するよう努めること。



がん患者指導管理料ロの算定対象となる患者は、がんと診断された患者であって継
続して治療を行う者のうち、STAS-J(STAS日本語版)で2以上の項目が2
項目以上該当する者、又はDCS(Dicisional Conflict Scale)40点以上のもので
あること。なお、STAS-Jについては日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団(以
下「ホスピス財団」という。)の「STAS-J(STAS日本語版)スコアリング
マニュアル第3版」(ホスピス財団ホームページに掲載)に沿って評価を行うこと。



看護師又は公認心理師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った看護師又は公
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