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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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た場合について評価を行うものである。大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会の
ガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に、
「イ」及び「ロ」については入院中に1回、「ハ」については初回算定日より1年を限
度として月に1回に限り算定する。
(2)

「イ」を算定した患者が当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に転院し
た場合又は同一の保険医療機関のリハビリテーション医療等を担う病棟に転棟した場合
において「ロ」は算定できない。

(3)

「イ」又は「ロ」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険
医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合
について、「イ」又は「ロ」を算定した同一月において「ハ」は算定できない。

(4)

「イ」については、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニ
カルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及
び治療等が実施された場合に算定する。

(5)

「ロ」及び「ハ」は、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリ
ニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価
及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。

(6)

当該管理料を算定すべき医学管理の実施に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカー、
脊椎エックス線写真等による必要な評価を行うこと。

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アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
(1)

アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎と診
断された患者に対して、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に月
1回に限り算定する。なお、アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料イにおいて「1月目」
とは初回の治療管理を行った月のことをいう。

(2)

アレルゲン免疫療法を開始する前に、治療内容、期待される効果、副作用等について
文書を用いた上で患者に説明し、同意を得ること。また、説明内容の要点を診療録に記
載する。

(3)
36

学会によるガイドライン等を参考にすること。

下肢創傷処置管理料
(1)

下肢創傷処置管理料は、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍に対し継続的
な管理を必要とするものに対し、「J000-2」に掲げる下肢創傷処置と併せて、専
門的な管理を行った場合に算定するものであり、下肢創傷処置に関する適切な研修を修
了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる。

(2)

初回算定時に治療計画を作成し、患者及び家族等に説明して同意を得るとともに、毎
回の指導の要点を診療録に記載すること。

(3)
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学会によるガイドライン等を参考にすること。

慢性腎臓病透析予防指導管理料
(1)

慢性腎臓病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の患者(通院する患者のことを
いい、在宅での療養を行う患者を除く。)であって慢性腎臓病の患者のうち慢性腎臓病
の重症度分類で透析のリスクが高い患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患
者を除く。)に対し、医師が透析を要する状態となることを予防するために重点的な指
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