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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (576 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実施す
る場合であって、関係学会の定める診療に関する指針に従って実施した場合に限り算定でき
る。なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して実施する場合は算定できない。
K190-8

舌下神経電気刺激装置植込術

舌下神経電気刺激装置植込術は、以下のアからキまでの全てに該当する閉塞性睡眠時無呼吸
症候群患者に対し、関係学会の定める適正使用指針に基づき実施した場合に限り算定する。


無呼吸低呼吸指数が 20 以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群であること。



CPAP療法が不適又は不忍容であること。



扁桃肥大等の重度の解剖学的異常がないこと。



18 歳以上であること。



BMIが 30 未満であること。



薬物睡眠下内視鏡検査で軟口蓋の同心性虚脱を認めないこと。



中枢性無呼吸の割合が 25%以下であること。

K193-2

レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)、K193-3

レックリン

グハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)
(1)

「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2)

近接密生しているレックリングハウゼン病偽神経腫については、1個として取り扱い、
他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。

(3)

露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上
の場合は、「K193-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K193
-3」の所定点数により算定する。

K196-5

末梢神経遮断(挫滅又は切断)術(浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経又は腓

腹神経に限る。)
疼痛に対して行う末梢神経遮断(挫滅又は切断)術は、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神
経又は腓腹神経の場合に限り算定する。なお、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経及び腓腹
神経を同時に遮断した場合には、それぞれ別に所定点数を算定する。
K196-6

末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として)

末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として)は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り
算定できる。
(1)

整形外科的な外科的治療の対象とならない変形性膝関節症に伴う慢性疼痛を有する患者
のうち、既存の保存療法で奏効しない患者に対して、疼痛緩和を目的として、上外側膝神
経、上内側膝神経及び下内側膝神経に末梢神経ラジオ波焼灼療法を行った場合に算定する。

(2)

変形性膝関節症に関する専門の知識及び6年以上の経験を有し、関連学会が定める所定
の研修を修了している常勤の整形外科の医師が、関連学会の定める適正使用指針を遵守し
て実施した場合に限り算定する。

第4款



K200-2
(1)

涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術

乾性角結膜炎(シルマーテスト第1法変法5mm 以下、又はローズベンガル染色試験++以
上)及びシェーグレン症候群に対して行った場合に算定する。

(2)

上下涙点に実施した場合も含め1回のみの算定とする。
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