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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (639 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K936
(1)

自動縫合器加算
「K514-3」、「K514-5」、「K594」の「3」並びに「4」の「イ」及

び「ロ」、「K674」、「K674-2」、「K675」の「2」から「K675」の
「5」まで、「K677」、「K677-2」、「K680」、「K684-2」、「K
696」、「K705」の「2」、「K706」、「K716-3」、「K716-5」
及び「K779-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、2個を限度
として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(2)

「K 52 4- 2」 、「K 65 4- 3」 、「 K65 5」 、「 K6 62 」、「 K6 62 -

2」、「K695」の「4」から「K695」の「7」まで、「K695-2」の「4」
から「K695-2」の「6」まで、「K697-4」、「K700-2」、「K700
-3」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K711-2」、「K732」
の「2」、「K739」及び「K739-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用
した場合は、3個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(3)

「K488-4」、「K522-3」、「K525」、「K529」の「3」、「K5
29-5」、「K531」、「K645」、「K645-2」、「K655-4」、「K
655-5」、「K657-2」、「K700」、「K700-4」、「K702」から
「K703-2」まで、「K704」、「K716-4」、「K716-6」、「K71
9」 か ら 「K 7 19 - 3 」ま で 、 「K 7 35 」 、 「K 7 3 5- 3 」、 「 K 74 0 」 及び
「K740-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、4個を限度とし
て当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(4)

「K655-2」、「K657」(「3」を除く。) 、「K803」から「K803-
3」まで及び「K817」の「3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、
5個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(5)

「K511」、「K513」、「K514」、「K514-2」の「1」、「K514
-4」、「K514-6」、「K716」、「K716-2」及び「K656-2」に掲
げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、6個を限度として当該加算点数に使用
個数を乗じて得た点数を加算する。

(6)

「K514-2」の「2」、「K514-2」の「3」、「K529」の「1」、「K
529」の「2」、「K529-2」、「K529-3」及び「K735-5」に掲げる
手術にあたって自動縫合器を使用した場合は、8個を限度として当該加算点数に使用個数
を乗じて得た点数を加算する。

(7)

「K552」、「K552-2」、「K554」、「K555」、「K557」、「K
557-2」、「K557-3」、「K560」、「K594」の「3」及び「K594」
の「4」の「ロ」に掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合は、1個
を限度として本区分の所定点数を算定する。

K936-2

自動吻合器加算

「K655-4」、「K655-5」、「K657」及び「K657-2」に掲げる手術に
当たって自動吻合器を使用した場合は2個を限度として、それ以外の手術にあっては1個を限
度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
K936-3

微小血管自動縫合器加算

四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「K017」遊離皮弁術(顕
微鏡下血管柄付きのもの)又は「K020」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きの
もの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。な
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