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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (651 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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以上)等の神経破壊剤の注入、高周波凝固法又はパルス高周波法により、神経内の刺激伝
達を遮断することをいう。
(2)

神経ブロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則とし

て局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくは神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法を
使用した場合に算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、局所麻酔剤又は神経
破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合においても神経ブロックとして算定できる。
なお、この場合において、医学的必要性について診療報酬明細書に記載すること。
(3)

同一神経のブロックにおいて、神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用によ

るものは、がん性疼痛を除き、月1回に限り算定する。また、同一神経のブロックにおい
て、局所麻酔剤又はボツリヌス毒素により神経ブロックの有効性が確認された後に、神経
破壊剤又は高周波凝固法を用いる場合に限り、局所麻酔剤又はボツリヌス毒素によるもの
と神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法によるものを同一月に算定できる。
(4)

同一名称の神経ブロックを複数か所に行った場合は、主たるもののみ算定する。また、

2種類以上の神経ブロックを行った場合においても、主たるもののみ算定する。
(5)

椎間孔を通って脊柱管の外に出た脊髄神経根をブロックする「1」の神経根ブロックに

先立って行われる選択的神経根造影等に要する費用は、「1」の神経根ブロックの所定点
数に含まれ、別に算定できない。
(6)

神経ブロックに先立って行われるエックス線透視や造影等に要する費用は、神経ブロッ

クの所定点数に含まれ、別に算定できない。
(7)

同一日に神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射や神経幹内注射について

は、部位にかかわらず別に算定できない。
L103

カテラン硬膜外注射

刺入する部位にかかわらず、所定点数を算定する。
L104
(1)

トリガーポイント注射
トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を

注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。
(2)
L105

トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。
神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入

「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に 10mL 以下の速度で麻酔剤
を注入するものをいう。

第 12 部

放射線治療

<通則>


放射 線治 療に 係る 費 用は 、第 1節 放射 線治 療 管理 ・実 施料 及び 第2 節 特定 保険 医療 材料料
(厚生労働大臣が定める保険医療材料のうち放射線治療に当たり使用したものの費用に限る。)
に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。



第1節に掲げられていない放射線治療のうち、簡単なものの費用は算定できないものである
が、特殊なものの費用は、その都度当局に内議し、最も近似する放射線治療として準用が通知
された算定方法により算定する。
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