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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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った場合に、月1回に限り8点を所定点数に加算する。
第2節

再診料

A001
(1)

再診料
再診料は、診療所又は一般病床の病床数が 200 床未満の病院において、再診の都度(同一

日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。
(2)

「注1」に規定する情報通信機器を用いた再診については、「A000」初診料の(2)

の取扱いと同様である。ただし、この場合にあっては外来管理加算は算定できない。
(3)

「注2」に規定する保険医療機関の取扱いについては、「A000」初診料の(10)から

(12)までと同様である。
(4)

2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は、当該1日につき1回に限り

算定する。ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、患者の意思
に基づき、別の診療科を再診として受診した場合は、現に診療継続中の診療科1つに限り、
「注3」に掲げる所定点数を算定できる。この場合において、「注4」から「注8」まで、
「注 10」から「注 20」までに規定する加算は、算定できない。
(5)

A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、

当該初診については、初診料は算定できないが、再診料を算定できる。
(6)

再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外特例加算及び夜間・早朝等加

算の取扱いは、初診料の場合と同様である。
(7)

外来管理加算


外来管理加算は、処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る。)
を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。



外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、
聴診、打診及び触診等)を行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認
を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の
疑問や不安を解消するため次の取組を行う。
[提供される診療内容の事例]


問診し、患者の訴えを総括する。
「今日伺ったお話では、『前回処方した薬を飲んで、熱は下がったけれど、
咳が続き、痰の切れが悪い。』ということですね。」



身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明を
行う。
「診察した結果、頸のリンパ節やのどの腫れは良くなっていますし、胸の音
も問題ありません。前回に比べて、ずいぶん良くなっていますね。」



これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を行う。
「先日の発熱と咳や痰は、ウイルスによる風邪の症状だと考えられますが、
○○さんはタバコを吸っているために、のどの粘膜が過敏で、ちょっとした刺
激で咳が出やすく、痰がなかなか切れなくなっているようです。症状が落ち着
くまで、しばらくの間はタバコを控えて、部屋を十分に加湿し、外出するとき
にはマスクをした方が良いですよ。」



患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う。
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