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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に
算定することができる。
(2)

「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正
術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J1
19-3」低出力レーザー照射及び「J119-4」肛門処置の費用は所定点数に含ま
れるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。

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小児悪性腫瘍患者指導管理料
(1)

小児悪性腫瘍患者指導管理料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児悪性
腫瘍、白血病又は悪性リンパ腫の患者であって入院中以外のもの又はその家族等に対し、
治療計画に基づき療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただ
し、家族等に対して指導を行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。

(2)

第1回目の小児悪性腫瘍患者指導管理料は、「A000」初診料を算定した初診の日
の属する月の翌月の1日以降又は当該保険医療機関から退院した日から起算して1か月
を経過した日以降に算定する。

(3)

治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

(4)

必要に応じ、患者の通学する学校との情報共有・連携を行うこと。

(5)

「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。

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削除

20

糖尿病合併症管理料
(1)

糖尿病合併症管理料は、次に掲げるいずれかの糖尿病足病変ハイリスク要因を有する
入 院中 の 患 者以 外 の 患 者 ( 通院 す る 患者 の こ と を い い、 在 宅 での 療 養 を 行 う もの を 除
く。)に対し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1
回に限り算定する。

(2)



足潰瘍、足趾・下肢切断既往



閉塞性動脈硬化症



糖尿病神経障害
当該管理料は、専任の常勤医師又は当該医師の指示を受けた専任の看護師が、(1)の

患者に対し、爪甲切除(陥入爪、肥厚爪又は爪白癬等に対して麻酔を要しないで行うも
の)、角質除去、足浴等を必要に応じて実施するとともに、足の状態の観察方法、足の
清潔・爪切り等の足のセルフケア方法、正しい靴の選択方法についての指導を行った場
合に算定する。
(3)

当該管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、専任の常勤医師又は当該医師の指
示を受けた専任の看護師が、糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価を行い、その結
果に基づいて、指導計画を作成すること。

(4)

当該管理を実施する医師又は看護師は、糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価結
果、指導計画及び実施した指導内容を診療録又は療養指導記録に記載すること。

(5)

同一月又は同一日においても第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第
2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。

(6)

(2)及び(3)の常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所
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