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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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アエ

「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術の「3」

その他のもの
アオ

「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術の「1」電解質溶液利用のもの

アカ

「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術の「2」その他のもの

アキ

「K890-3」腹腔鏡下卵管形成術

アク

「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療

(7)

以下のアからオまでに該当する場合は、短期滞在手術等基本料3を算定しない。なお、
イ及びウについては、例えば眼科で同一の手術を両眼に実施した場合等、同一の手術等を
複数回実施する場合は含まれない。また、エについては、手術等を実施した保険医療機関、
転院先の保険医療機関ともに短期滞在手術等基本料3を算定しない。


特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算を算定する保険医療機関の場合



入院した日から起算して5日以内に(6)に掲げる手術等の中から2以上を実施した
場合



入院した日から起算して5日以内に(6)に掲げる手術等に加えて、手術(第2章特
掲診療料第 10 部手術に掲げるもの)を実施した場合



入院した日から起算して5日以内に(6)に掲げる手術等を実施した後、入院した日
から起算して5日以内に他の保険医療機関に転院した場合



「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行う場合であって、内視鏡的大腸
ポリープ・粘膜切除術の「注1」又は「注2」に規定する加算を算定する場合

(8)

短期滞在手術等基本料3を算定する場合は、当該患者に対して行った第2章第2部第2

節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、「J038」人工腎
臓 及 び退 院 時 の 投 薬 に 係 る 薬 剤料 ( 第 2 章 第 5 部 第 3 節薬 剤 料 に 掲 げ る 各 所 定 点数 をい
う。)並びに別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除き、医科点数表に掲
げる全ての項目について、別に算定できない。また、入院中の患者に対して使用する薬剤
は、入院医療機関が入院中に処方することが原則であり、入院が予定されている場合に、
当該入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ当該又は他の保険医療機
関等で処方された薬剤を患者に持参させ、入院医療機関が使用することは特別な理由がな
い限り認められない(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する場合については、
当該特別な理由を診療録に記載すること。)。
(9)

短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な
場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手
術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定すること。

(10)

短期滞在手術等を行うことを目的として本基本料1に包括されている検査及び当該検査

項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術等基本料1
に含まれ、別に算定できない。ただし、当該手術等の実施とは別の目的で当該検査又は画
像診断項目を実施した場合は、この限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明
細書の摘要欄に記載すること。
(11)

短期滞在手術等基本料を算定している月においては、血液学的検査判断料、生化学的検

査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料は算定できない。ただし、短期滞在手術等基本料3
を算定している月においては、入院日の前日までに行った血液学的検査判断料、生化学的
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