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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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第2部

入院料等

<通則>


入院基本料、特定入院料及び短期滞在手術等基本料は、基本的な入院医療の体制を評価する
ものであり、療養環境(寝具等を含む。)の提供、看護師等の確保及び医学的管理の確保等に
ついては、医療法の定めるところによる他、「病院、診療所等の業務委託について(平成5年
2月 15 日指第 14 号)」等に従い、適切に実施するものとし、これに要する費用は、特に規定す
る場合を除き、入院基本料、特定入院料及び短期滞在手術等基本料に含まれる。



1に規定する他、寝具等について次の基準のいずれかに該当しない場合には、入院基本料、
特定入院料、短期滞在手術等基本料は算定できない。
(1)

患者の状態に応じて寝具類が随時利用できるよう用意されていること。なお、具備され
るべき寝具は、敷布団(マットレスパッドを含む。)、掛布団(毛布、タオルケット、綿
毛布を含む。)、シーツ類、枕、枕覆等である。

(2)

寝具類が常時清潔な状態で確保されていること。シーツ類は、週1回以上の交換がなさ
れていること。

(3)


消毒は必要の都度行われていること。

入院期間の確認について(入院料の支払要件)
(1)

保険医療機関の確認等


保険医療機関は、患者の入院に際し、患者又はその家族等に対して当該患者の過去3
か月以内の入院の有無を確認すること。過去3か月以内に入院がある場合は、入院の理
由を確認すること。同一傷病による入院である場合には前保険医療機関における入院期
間、算定入院基本料等及び入院に係る傷病名を当該患者の前保険医療機関又は保険者に
照会し、当該保険医療機関の入院初日に追加される選定療養に係る入院期間及び当該患
者の入院が選定療養に該当するか否かを確認すること。



保険医療機関は、当該患者の退院に際しては、他保険医療機関からの当該患者の入院
履歴に係る問い合わせに対し速やかに対応できるよう必要な体制を整えておくこと。円
滑な運用のために別紙様式1又はこれに準ずる様式による文書を退院証明書として患者
に渡すことが望ましい。


(2)

ア、イに定める確認等を怠っている場合は、入院料は算定できないものであること。

入院患者の申告等
患者は、入院に際しては、保険医療機関からの求めに応じ、自己の入院履歴を申告する
こと。なお、虚偽の申告等を行った場合は、それにより発生する損失について、後日費用
徴収が行われる可能性があるものである。



1日入院
眼科、耳鼻科等において手術を行い、同一の日に入院及び退院した場合、医師が入院の必要
を認めて病室に入院させて入院医療が行われた場合にあっては、入院基本料又は特定入院料を
算定できるが、単なる覚醒、休養等の目的で入院させた場合は、入院基本料又は特定入院料は
算定しない。なお、短期滞在手術等基本料については、第4節に規定するところによる。



入院中の患者の他医療機関ヘの受診
(1)

入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険
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