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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (496 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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を確認すること。また、精神科デイ・ケアを算定している患者に対しては、同一日に行う
他の精神科専門療法(他の保険医療機関で実施するものも含む。)は、別に算定できない。
(4)

同一の保険医療機関で精神科デイ・ケア等を開始した日から起算して1年を超える場合
には、精神科デイ・ケア等の実施回数にかかわらず、算定は1週間に5日を限度とする。
ただし、週4日以上算定できるのは、「I008-2」精神科ショート・ケアの(4)のア
からエまでのいずれも満たす場合に限られること。

(5)

月 14 回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年 10 月に「別紙様式
31」を用いて地方厚生(支)局長に報告すること。

(6)

治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その費
用は所定点数に含まれる。

(7)

同一の患者に対して同一日に精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを併せて実施した
場合は、精神科デイ・ナイト・ケアとして算定する。

(8)

当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。

(9)

「注5」に規定する早期加算の対象となる患者は、当該療法の算定を開始してから1年
以内又は精神病床を退院して1年以内の患者であること。

(10)

「注6」については、入院中の患者であって、退院を予定しているもの(「Ⅰ011」
精神科退院指導料を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定し
ている患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いた
サービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対して、精神科デイ・ケアを行う場
合に、入院中1回に限り算定できる。

(11)

「注4」に掲げる長期の入院歴を有する患者とは、精神疾患により、通算して1年以上
の入院歴を有する患者であること。

(12)

当該保険医療機関又は他の保険医療機関に入院中の患者に対して精神科デイ・ケアを行
う場合、当該患者は精神科デイ・ケアを提供する対象患者数に含めること。

(13)

精神科デイ・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載する。

I010
(1)

精神科ナイト・ケア
精神科ナイト・ケアは、精神疾患を有する者の社会生活機能の回復を目的として行うも

のであり、その開始時間は午後4時以降とし、実施される内容の種類にかかわらず、その
実施時間は患者1人当たり1日につき4時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場
合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施することも可能である
こと。
(2)

その他精神科ナイト・ケアの取扱いについては、精神科デイ・ケアの取扱いに準じて行
う。

(3)

精神 科ナイ ト・ ケ アを算 定す る場 合にお い ては、 「A 00 0」初 診 料の「 注9 」及 び
「A001」再診料の「注7」に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(4)

精神科ナイト・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載する。

I010-2
(1)

精神科デイ・ナイト・ケア

精神科デイ・ナイト・ケアは、精神疾患を有する者の社会生活機能の回復を目的として
行うものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1
日につき 10 時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専
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