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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (449 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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G005-4

カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

(1)

本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。

(2)

カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定

できる。
G006

植込型カテーテルによる中心静脈注射

(1)

植込型カテーテルにより中心静脈栄養を行った場合は、本区分により算定する。

(2)

植込型カテーテルによる中心静脈注射により高カロリー輸液を行っている場合であって

も、必要に応じ食事療養又は生活療養を行った場合は、入院時食事療養(Ⅰ)若しくは入院
時食事療養(Ⅱ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の食事の提供たる療養に係る費用若しくは入院時
生活療養(Ⅱ)の食事の提供たる療養に係る費用を別に算定できる。
(3)

「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養

指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、
入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定し
ている短期入所中の者を除く。)については、植込型カテーテルによる中心静脈注射の費
用は算定できない。
(4)

「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導

管理料、「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料又は「C108-4」在宅悪性
腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算又は
薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)について、「C00
1」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日
に、患家において当該訪問診療と併せて植込型カテーテルによる中心静脈注射を行った場
合は当該注射の費用は算定しない。
G009

脳脊髄腔注射

検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔
注射のいずれかの所定点数を算定する。
G010

関節腔内注射

検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は関節腔内
注射のいずれかの所定点数を算定する。
G012

結膜下注射

(1)

両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

(2)

結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算

定できない。
G012-2

自家血清の眼球注射

眼球注射に際し、患者の血液を採取する場合は所定点数に採血料を加算して算定する。
G016
(1)
(2)

硝子体内注射
両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
未熟児加算は、出生時体重が 2,500 グラム未満の新生児に対し、出生後 90 日以内に硝子

体内注射が行われた場合に限り算定できる。
G017

腋窩多汗症注射(片側につき)

同一側の2箇所以上に注射を行った場合においても、1回のみの算定とする。
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