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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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「注9」に規定する加算を算定する場合は、ミコフェノール酸モフェチルの血中濃
度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること。



「注 10」に規定する加算を算定する場合は、エベロリムスの初回投与から3月の間
に限り、当該薬剤の血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を
記載すること。



「注9」及び「注 10」に規定する加算は同一月内に併せて算定できない。



特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要
のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理とし
て準用が通知された算定方法により算定する。

(2)

特定薬剤治療管理料2



特定薬剤治療管理料2は、胎児曝露を未然に防止するための安全管理手順を遵守し
た上でサリドマイド製剤及びその誘導体の処方及び調剤を実施した患者に対して、医
師及び薬剤師が、当該薬剤の管理の状況について確認及び適正使用に係る必要な説明
を行い、当該医薬品の製造販売を行う企業に対して確認票等を用いて定期的に患者の
服薬に係る安全管理の遵守状況等を報告した場合において、月に1回につき算定する。



サリドマイド製剤及びその誘導体とは、サリドマイド、レナリドミド及びポマリド
ミドをいう。



安全管理手順については「サリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)」及び「レナリ
ドミド・ポマリドミド適正管理手順(RevMate)」を遵守すること。



特定薬剤治療管理料2を算定する場合は、診療録等に指導内容の要点を記録するこ
と。



悪性腫瘍特異物質治療管理料
(1)

悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者につい
て、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場
合に、月1回に限り算定する。

(2)

悪性腫瘍特異物質治療管理料には、腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該
検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうち2回以上腫
瘍マーカー検査を行っても、それに係る費用は別に算定できない。

(3)

腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。

(4)

「注3」に規定する初回月加算は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカ

ー検査を行うことが予想される初回月に限って算定する。ただし、悪性腫瘍特異物質治
療管理料を算定する当該初回月の前月において、「D009」腫瘍マーカーを算定して
いる場合は、当該初回月加算は算定できない。
(5)

「D009」腫瘍マーカーにおいて、併算定が制限されている項目を同一月に併せて
実施した場合には、1項目とみなして、本管理料を算定する。

(6)

当該月に悪性腫瘍特異物質以外の検査(本通知の腫瘍マーカーの項に規定する例外規
定を含む。)を行った場合は、本管理料とは別に、検査に係る判断料を算定できる。
(例)

肝癌の診断が確定している患者で α-フェトプロテインを算定し、別に、「D0
08」内分泌学的検査を行った場合の算定
悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」の「(1)」
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