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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (461 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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当該患者の利用の意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。なお、こ
の場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合
には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。
(20)

脳血管疾患等リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療
機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られ
た場合、当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画
書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。なお、この場合に
おいて、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目
標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。

H001-2
(1)

廃用症候群リハビリテーション料

廃用症候群リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保
険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日
常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活
動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を
組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法な
どの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。

(2)

廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、急性疾患等に伴う安静(治療の
有無を問わない。)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作
能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものであること。「一定程度以
上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているも
の」とは、治療開始時において、FIM115 以下、BI85 以下の状態等のものをいう。
「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーショ
ン料、「H003」呼吸器リハビリテーション料、「H007」障害児(者)リハビリテ
ーション料又は「H007-2」がん患者リハビリテーション料の対象となる患者が廃用
症候群を合併している場合、廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行
った場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定する。

(3)

廃用症候群リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリ
テーションに付随する諸検査が含まれる。

(4)

廃用症候群リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練
を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同
様に算定できる。

(5)

廃用症候群リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が
1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理
学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。
なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日 18 単位を標準と
し、週 108 単位までとする。ただし、1日 24 単位を上限とする。また、当該実施単位数は、
他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた
単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを
実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間 20 分を1単位
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