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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (512 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できな
い。
なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど患者の自己
負担とすることは認められない。


特に規定する場合を除き、患者に対して特定保険医療材料又は薬剤を支給したときは、これ
に要する費用として、特定保険医療材料については「特定保険医療材料及びその材料価格(材
料価格基準)」の定めるところにより、薬剤については「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の定
めるところにより算定する。なお、この場合、薬剤費の算定の単位は1回に使用した総量の価
格であり、患者に対して施用した場合に限り、特に規定する場合を除き算定できるものである
が、投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる
注射料は、別に算定できない。



浣腸、注腸、吸入、100 平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置、100 平方センチメ
ートル未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿
布処置その他第1節処置料に掲げられていない処置であって簡単なもの(簡単な物理療法を含
む。)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。
なお、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撒布を含む。)であっ
ても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算
定することはできる。



「通則5」の入院中の患者以外の患者に対する処置の休日加算1、時間外加算1又は深夜加
算1(以下「時間外等加算1」という。)は、次のア又はイの場合であって、所定点数が 1,000
点以上の緊急処置の場合についてのみ算定できる。


「A000」の注7、「A001」の注5、「A002」の注8に規定する加算を算定す
る初診又は再診に引き続き行われた場合。ただし、「A000」の注9又は「A001」の
注7に規定する夜間・早朝等加算を算定する初診又は再診に引き続き行われた場合は対象と
ならない。なお、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても、当該加算は算定できる。



初診又は再診に引き続いて、緊急処置に必要不可欠な検査等を行った後、速やかに緊急処
置( 休 日に 行う も の又 は その 開 始時 間が 診 療時 間 以外 の 時間 若し く は深 夜 であ る もの に限
る。)を開始した場合であって、当該初診又は再診から処置の開始時間までの間が8時間以
内である場合(当該処置の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。)



「通則5」の休日加算2、時間外加算2又は深夜加算2は、「A000」の注7、「A00
1」の注5、「A002」の注8に規定する加算を算定する初診又は再診に引き続き行われた
所定点数が 150 点以上の緊急処置の場合についてのみ算定できるものであり、「A000」の注
9又は「A001」の注7に規定する夜間・早朝等加算を算定する初診若しくは再診に引き続
き行われた場合又は入院中の患者に対して行われた場合については対象とならない。なお、当
該処置の開始時間が入院手続の後であっても当該加算は算定できる。



通則5の入院中の患者に対する処置の休日加算1又は深夜加算1は、病状の急変により、休
日に緊急処置を行った場合又は開始時間が深夜である緊急処置を行った場合であって、所定点
数が 1,000 点以上の緊急処置を行った場合に算定できる。



通則5の時間外等加算1は、当該加算を算定するものとして、地方厚生(支)局長に届出を
行っている診療科において処置を実施した場合に限り算定できる。
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