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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (557 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

臓器等提供者に係る感染症検査


臓器等提供者に係る感染症検査とは、HBs 抗原、HBc 抗体半定量・定量、HCV抗
体定性・定量、HIV-1抗体、HIV-2抗体定性・定量、HTLV-Ⅰ抗体定性、
HTLV-Ⅰ抗体半定量、HTLV-Ⅰ抗体、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット
法及びラインブロット法)、HTLV-1核酸検出、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅
毒トレポネーマ抗体定量又はサイトメガロウイルス抗体(同一検査で定性及び定量測定
がある場合は、いずれか1つの検査に限り、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体
半定量及びHTLV-Ⅰ抗体については、このうちいずれか1つの検査に限る。)の全
部又は一部をいう。ただし、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロ
ット法)及びHTLV-1核酸検出については、生体部分肺移植、生体部分肝移植、生
体腎移植又は生体部分小腸移植の場合であって、HTLV-1感染の診断指針に基づき
実施された場合に限る。



次に掲げる臓器等移植に際し、必要に応じ臓器等提供者に係る感染症検査を行った場
合には、スクリーニングにつき、1回に限り別に算定する。
「K014」皮膚移植術(生体・培養)
「K514-5」移植用部分肺採取術(生体)
「K697-4」移植用部分肝採取術(生体)
「K716-3」移植用部分小腸採取術(生体)
「K779」移植用腎採取術(生体)
「K779-3」腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)
「K921」造血幹細胞採取の「1」骨髄採取の「イ」同種移植の場合
「K921」造血幹細胞採取の「2」末梢血幹細胞採取の「イ」同種移植の場合
「K922」造血幹細胞移植の「3」臍帯血移植



次に掲げる臓器等移植に際し行った臓器等提供者に係る感染症検査は、所定点数に含
まれ、別に算定できない。
「K259」角膜移植術
「K709-2」移植用膵採取術(死体)(死体膵(臓器の移植に関する法律(平成
9年法律第 104 号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵を除く。)
を採取する場合に限る。)
「K709-4」移植用膵腎採取術(死体)(死体膵腎(臓器の移植に関する法律第
6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵腎を除く)を移植する場合に
限る。)
「K780」同種死体腎移植術(死体腎(臓器の移植に関する法律第6条第2項に規
定する脳死した者の身体から採取された腎を除く)を移植する場合に限る。)



臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取して臓器
等移植を行った場合の臓器等提供者に係る感染症検査は、次に掲げる所定点数に含まれ、
別に算定できない。
「K914」脳死臓器提供管理料

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第1節第2款筋骨格系・四肢・体幹に掲げる手術のうち、関節鏡下による手術については、
内視鏡を用いた場合についても算定できる。
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