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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (349 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班による「過敏性肺炎の診断の手引と診断基準」によ
り、夏型過敏性肺炎が疑われる患者とする。
(58)

「65」の鳥特異的IgG抗体は、診察又は画像診断等により鳥関連過敏性肺炎が強く疑
われる患者を対象として、EIA法により測定した場合に算定する。なお、本検査が必要
と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(59)

「66」の抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体は、2歳未満の脊髄性筋萎縮症患
者に対して、オナセムノゲンアベパルボベクの適応の判定の補助を目的として実施する場
合に、原則として患者1人につき1回に限り算定できる。ただし、2回以上算定する場合
は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

D013
(1)

肝炎ウイルス関連検査
「1」のHBs抗原定性・半定量は、免疫クロマト法、赤血球凝集法、粒子凝集法、E

IA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
(2)

「2」のHBs抗体半定量は、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コ

ロイド凝集法による。
(3)

免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し、当該

治療開始前に「3」のHBs抗原、HBs抗体及び「6」のHBc抗体半定量・定量を同
時に測定した場合は、患者1人につきそれぞれ1回に限り算定できる。
(4)

「5」のHCVコア蛋白は、EIA法又はIRMA法による。

(5)

「6」のHBc 抗体半定量・定量と「8」のHBc-IgM抗体を同時に測定した場合は、
一方の所定点数を算定する。

(6)

「8」のHA抗体とHA-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを

算定する。
(7)

「11」のHCV血清群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対

して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定
できる。
(8)

「12」のHBVコア関連抗原(HBcrAg)は、HBV感染の診断の補助及び治療効

果の判定の目的で、血清又は血漿中のHBVコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場
合に1月に1回に限り算定する。なお、「D023」微生物核酸同定・定量検査の「4」
のHBV核酸定量を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(9)

「14」のHBVジェノタイプ判定は、B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝

炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
D014
(1)

自己抗体検査
「2」のリウマトイド因子(RF)定量、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、

同定量、「9」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、「15」のC 1q
結合免疫複合体、「25」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び「26」のIgG型リウ
マトイド因子のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定す
る。
(2)

「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量は、ECLIA法又はレクチン酵

素免疫測定法による。なお、「2」のリウマトイド因子(RF)定量を併せて実施した場
合は、主たるもののみ算定する。
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