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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (236 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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また、「1のイ」に規定する「病床を有する場合」、「1のロ」に規定する「病床を有
しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の2の(1)及び(2)、第 1
4 の2在宅療養支援病院の施設基準の2の(1)の規定による。
(5)

個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、その内容を患者、家族及びその看護
に当たる者等に対して説明し、在宅療養計画及び説明の要点等を診療録に記載すること。

(6)

他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。

(7)

当該患者が診療科の異なる他の保険医療機関を受診する場合には、診療の状況を示す文
書を当該保険医療機関に交付する等十分な連携を図るよう努めること。

(8)

当該保険医療機関以外の保険医療機関が、当該患者に対して診療を行おうとする場合に
は、当該患者等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における在宅時医学総
合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定の有無を確認すること。

(9)

当該患者について在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料が算定されて
いる月において、「B000」特定疾患療養管理料、「B001」の「4」小児特定疾患
カウンセリング料、同「5」小児科療養指導料、同「6」てんかん指導料、同「7」難病
外来指導管理料、同「8」皮膚科特定疾患指導管理料、同「18」小児悪性腫瘍患者指導管
理料、 同「27」 糖尿 病透 析予防 指導 管理 料、 同「 37」慢性腎 臓病 透析 予防 指導管 理料 、
「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)、「B001-3-3」生活習慣病管理料
(Ⅱ)、「C007」の注4に規定する衛生材料等提供加算、「C109」在宅寝たきり
患者処置指導管理料、「I012-2」の注4に規定する衛生材料等提供加算、「J00
0」創傷処置、「J001-7」爪甲除去、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、「J
018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J043-3」
ストーマ処置、「J053」皮膚科軟膏処置、「J060」膀胱洗浄、「J060-2」
後部尿道洗浄、「J063」留置カテーテル設置、「J064」導尿、「J118」介達
牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎
鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザ
ー照射、「J119-4」肛門処置及び「J120」鼻腔栄養は所定点数に含まれ、別に
算定できない。
なお、在宅での総合的な医学管理に当たって必要な薬剤(投薬に係るものを除く。)及
び特定保険医療材料については、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料において算
定することができる。

(10)

当該点数を算定した月において、当該点数を算定する保険医療機関の外来を受診した場

合においても第5部投薬の費用は算定できない。
(11)

1つの患家に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の対象となる同居

する同一世帯の患者が2人以上いる場合の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総
合管理料は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定すること。また、在宅
時医学総合管理料について、当該建築物において当該保険医療機関が在宅医学管理を行う
患者数が、当該建築物の戸数の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、
当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物
診療患者が1人の場合」を算定すること。
(12)

同一月内において院外処方箋を交付した訪問診療と院外処方箋を交付しない訪問診療と
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