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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

有料老人ホーム等に入居している患者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。


「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(3)において施設入居時等医学総
合管理料の算定患者とされている患者



障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設及び事業所又は福祉ホーム
に入居する患者



介護保険法第8条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条第 23 項に
規定する複合型サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者

(3)

有料老人ホーム等に併設される保険医療機関とは、有料老人ホーム等と同一敷地内又は

隣接する敷地内に位置する保険医療機関をいう。
(4)

「注2」から「注5」の取扱いについては、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の例

によること。この場合において、「1」及び「2」については、それぞれ「注1のイ」及
び「注1のロ」と読み替えるものとする。
C002
(1)

在宅時医学総合管理料、C002-2

施設入居時等医学総合管理料

在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、在宅での療養を行っている
患者に対するかかりつけ医機能の確立及び在宅での療養の推進を図るものである。

(2)

在宅時医学総合管理料は、在宅での療養を行っている患者であって、通院困難な者

((3)で規定する施設入居時等医学総合管理料の対象患者を除く。)に対して、個別の患
者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管
理を行った場合の評価であることから、継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に
対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借
りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、在宅時医学総合管理
料は算定できない。なお、訪問診療を行っておらず外来受診が可能な患者には、外来にお
いて「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算又は「B001-2-9」地域包括
診療料が算定可能である。
(3)

施設入居時等医学総合管理料は、施設において療養を行っている次に掲げる患者であっ
て、通院困難な者に対して個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪
問して診療を行い、総合的な医学管理を行った場合の評価であることから、継続的な診療
の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくと
も独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考
えられるため、施設入居時等医学総合管理料は算定できない。なお、訪問診療を行ってお
らず外来受診が可能な患者には、外来において「A001」再診料の「注 12」地域包括診
療加算又は「B001-2-9」地域包括診療料が算定可能である。なお、施設入居時等
医学総合管理料の算定の対象となる患者は、給付調整告示等の規定によるものとする。


次に掲げるいずれかの施設において療養を行っている患者
(イ)

養護老人ホーム

(ロ)

軽費老人ホーム(「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成 20 年厚
生労働省令第 107 号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型に限る。)

(ハ)

特別養護老人ホーム

(ニ)

有料老人ホーム

(ホ)

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規
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