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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (661 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に、当該基準に係る区分に従
い、所定点数に加算する。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信
側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。


保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタ
ル病理画像の観察による迅速細胞診を行った場合は、送信側の保険医療機関において「N00
3-2」迅速細胞診及び「N006」病理診断料の「2」を算定できる。また、「N006」
の「注4」に規定する病理診断管理加算1又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加
算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、
当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送信側の保
険医療機関にその結果を報告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。受
信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における
相互の合議に委ねるものとする。



デジタル病理画像に基づく病理診断については、デジタル病理画像の作成、観察及び送受信
を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察及び診断を行った場合に算定できる。なお、
デジタル病理画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とするこ
と。

第1節

病理標本作製料

N000
(1)

病理組織標本作製
「1」の「組織切片によるもの」について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器と

して算定する。

(2)



気管支及び肺臓



食道



胃及び十二指腸



小腸



盲腸



上行結腸、横行結腸及び下行結腸



S状結腸



直腸



子宮体部及び子宮頸部
「2」の「セルブロック法によるもの」について、同一又は近接した部位より同時に数

検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。
(3)

病理組織標本作製において、1臓器又は1部位から多数のブロック、標本等を作製した
場合であっても、1臓器又は1部位の標本作製として算定する。

(4)

病理組織標本作製において、悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器から多数のブ
ロックを作製し、又は連続切片標本を作製した場合であっても、所定点数のみ算定する。

(5)

当該標本作製において、ヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に行う場合の保険診療

上の取扱いについては、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いに
ついて」(平成 12 年 10 月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。
(6)

「2」の「セルブロック法によるもの」は、悪性中皮腫を疑う患者又は組織切片を検体
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