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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (363 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採取した検体を、検体採取を行った保
険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感染症研究所が
作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス

2013-2014 版」に記載されたカ

テゴリーB の感染性物質の規定に従うこと。


本検査を実施した場合、「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウ
イルス抗原定性 、本区分の「6」インフルエンザ核酸検出、「19」SARS-CoV-
2核酸検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-
2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及び「23」ウイルス・細菌核酸多項目
同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含む。)については、別に算定できない。

(28)

SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出


「19」のSARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出は、COVID-19 が疑われる
患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。ただ
し、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、さら
に1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断した医学的根拠を診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険
医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作
成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス

2013-2014 版」に記載されたカテ

ゴリーB の感染性物質の規定に従うこと。


本検査を実施した場合、「D012」感染症免疫学的検査の「24」RSウイルス抗原
定性、本区分の「19」SARS-CoV-2核酸検出、SARS-CoV-2・インフ
ルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同
時検出及び「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出
を含む。)については、別に算定できない。

(29)

SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出


「19」のSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出は、COV
ID-19 が疑われる患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場合に1回に限り
算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかな
い場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断した
医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採取した検体を、検体採
取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感
染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス

2013-2014 版」に

記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に従うこと。


本検査を実施した場合、「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウ
イルス抗原定性、「24」RSウイルス抗原定性、本区分の「6」インフルエンザ核酸検
出、「19」SARS-CoV-2核酸検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ核
酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出及び「22」ウイルス・
細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含む。)については、別に
算定できない。

(30)

サイトメガロウイルス核酸検出


「20」のサイトメガロウイルス核酸検出は、先天性サイトメガロウイルス感染の診断
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