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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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を目的として入院した場合は算定できない。
(3)

当該加算を算定する場合には、医師は看護師、精神保健福祉士、公認心理師等と協力し、
家族等と協議の上、詳細な診療計画を作成する。また、作成した診療計画を家族等に説明
の上交付するとともにその写しを診療録に添付する。なお、これにより入院診療計画の基
準を満たしたものとされるものである。

(4)

家族等に対して面接相談等適切な指導を適宜行う。

A231-4
(1)

摂食障害入院医療管理加算

摂食障害入院医療管理加算は、摂食障害の患者に対して、医師、看護師、精神保健福祉
士、公認心理師及び管理栄養士等による集中的かつ多面的な治療が計画的に提供されるこ
とを評価したものである。

(2)

摂食障害入院医療管理加算の算定対象となる患者は、摂食障害による著しい体重減少が

認められる者であって、BMI(Body Mass Index)が 15 未満であるものをいう。
A232
(1)

がん拠点病院加算
がん診療の拠点となる病院として、当該加算の対象となる病院は、「がん診療連携拠点

病院等の整備について」(令和4年8月1日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知)に
定めるがん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院
及び地域がん診療連携拠点病院(いずれも特例型を含む。))、特定領域がん診療連携拠
点病院及び地域がん診療病院(いずれも特例型を含む。))又は「小児がん拠点病院等の
整備について」(令和4年8月1日健発 0801 第 17 号厚生労働省健康局長通知)に定める小
児がん拠点病院をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性
腫瘍の患者についてのみ、がん拠点病院加算の1のイを算定する(以下同じ。)。
(2)

がん拠点病院加算の1のイは、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的治療、緩
和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん
登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備え、がん診療連携拠点病院として指定
された病院を評価したものである。

(3)

がん拠点病院加算の1のロは、がんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、
専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登録の適切な実施、相談支援センタ
ー等の体制を備え、地域がん診療病院として指定された病院を評価したものである。

(4)

がん拠点病院加算の2は、地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設とし
て、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的治療、長期フォローアップ体制、緩和
ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登
録の適切な実施、相談支援センター、適切な療育環境等の体制を備え、小児がん拠点病院
として指定された病院を評価したものである。

(5)

当該加算は、他の保険医療機関又は健康診断を実施した医療機関の医師により、悪性腫
瘍の疑いがあるとされた患者(最終的に悪性腫瘍と診断された患者に限る。)又は悪性腫
瘍と診断された患者であって、これらの保険医療機関等からの紹介により、当該がん診療
連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院に入院した患者(小児がん拠点病
院に入院した患者については、20 歳未満のものに限る。)について、当該入院中1回に限
り、入院初日に算定する。なお、悪性腫瘍の疑いがあるとされ、入院中に悪性腫瘍と診断
された患者については、入院初日に限らず、悪性腫瘍と確定診断を行った日に算定する。
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