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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (464 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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不安定症、糖尿病足病変等のものをいう。
(3)

運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテー
ションに付随する諸検査が含まれる。

(4)

運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監
視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合
にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。

(5)

運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人
の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療
法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。
なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日 18 単位を標準と
し、週 108 単位までとする。ただし、1日 24 単位を上限とする。また、当該実施単位数は、
他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた
単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを
実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間 20 分を1単位
とみなした上で計算するものとする。

(6)

運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療
法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療
法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マ
ッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、
医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で
あって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料
(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(7)

運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及
び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッ
サージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、
医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で
あって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料
(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(8)

理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難なために食事摂取等の日
常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅子や座
位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価
した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合にも
算定できる。ただし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は算定できない。

(9)

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及
び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッ
サージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、
医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で
あって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料
(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(10)

「注1」に規定する標準的算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はそ
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