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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (309 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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大腸癌におけるRAS遺伝子検査、BRAF遺伝子検査



乳癌におけるHER2遺伝子検査



固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査



濾胞性リンパ腫におけるEZH2遺伝子検査

(3)

「1」の「イ」の「⑵」その他のものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、PC

R法、SSCP法、RFLP法等により行う場合に算定できる。


肺癌におけるKRAS遺伝子検査



膵癌におけるKRAS遺伝子検査



悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS-Fli1遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝子
検査、SYT-SSX遺伝子検査



消化管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査



悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査



大腸癌におけるEGFR遺伝子検査、KRAS遺伝子検査



リンチ症候群におけるマイクロサテライト不安定性検査(使用目的又は効果として、
医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている
体外診断用医薬品を使用した場合を除く。)

(4)

「1」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、使用目的又
は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認証
を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、次世代シーケンシング等により行う場
合に算定できる。


肺癌におけるBRAF遺伝子検査(次世代シーケンシング)、METex14 遺伝子検査
(次世代シーケンシング)、RET融合遺伝子検査、HER2遺伝子検査(次世代シーケ
ンシング)



悪性黒色腫におけるBRAF遺伝子検査(リアルタイムPCR法、PCR-rSSO法)



固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査、腫瘍遺伝子変異量検査



胆道癌におけるFGFR2融合遺伝子検査



甲状腺癌におけるRET融合遺伝子検査



甲状腺髄様癌におけるRET遺伝子変異検査



固形腫瘍(肺癌及び大腸癌を除く。)におけるBRAF遺伝子検査(PCR-rSS
O法)


(5)

悪性リンパ腫におけるBRAF遺伝子検査(PCR-rSSO法)
患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対して「1」の「イ」処理が容易

なものと「1」の「ロ」処理が複雑なものを実施した場合は、「注1」及び「注2」の規
定に基づき、それぞれの検査の項目数に応じた点数を合算した点数により算定する。
(6)

「1」の悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに当たっては、(2)から(4)までに掲げる遺伝

子検査の中から該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(7)

「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査、「D006-

6」免疫関連遺伝子再構成、「D006-14」FLT3遺伝子検査又は「D006-16」
JAK2遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ
算定する。
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