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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (556 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に算定できない。
「K514-3」移植用肺採取術(死体)(両側)
「K514-5」移植用部分肺採取術(生体)
「K605」移植用心採取術
「K605-3」移植用心肺採取術
「K697-4」移植用部分肝採取術(生体)
「K697-6」移植用肝採取術(死体)
「K709-2」移植用膵採取術(死体)
「K709-4」移植用膵腎採取術(死体)
「K716-3」移植用部分小腸採取術(生体)
「K716-5」移植用小腸採取術(死体)
「K779」移植用腎採取術(生体)
「K779-2」移植用腎採取術(死体)
「K779-3」腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)
「K921」造血幹細胞採取の「1」骨髄採取の「イ」同種移植の場合
「K921」造血幹細胞採取の「2」末梢血幹細胞採取の「イ」同種移植の場合


次に掲げる臓器等移植の移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別
に算定できない。
「K014」皮膚移植術(生体・培養)
「K014-2」皮膚移植術(死体)
「K059」骨移植術(軟骨移植術を含む。)
「K514-4」同種死体肺移植術
「K514-6」生体部分肺移植術
「K605-2」同種心移植術
「K605-4」同種心肺移植術
「K697-5」生体部分肝移植術
「K697-7」同種死体肝移植術
「K709-3」同種死体膵移植術
「K709-5」同種死体膵腎移植術
「K709-6」同種死体膵島移植術
「K716-4」生体部分小腸移植術
「K716-6」同種死体小腸移植術
「K780」同種死体腎移植術
「K780-2」生体腎移植術
「K922」造血幹細胞移植の「1」骨髄移植の「イ」同種移植の場合
「K922」造血幹細胞移植の「2」末梢血幹細胞移植の「イ」同種移植の
場合



次に掲げる臓器等移植の提供者及び移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に
含まれ、別に算定できない。
「K922」造血幹細胞移植の「3」臍帯血移植
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