よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (529 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

につき月7回を限度として3月間に限って算定する。
(13)

当該療法の対象となるギラン・バレー症候群については、Hughes の重症度分類で4度以上
の場合に限り、当該療法の実施回数は、一連につき月7回を限度として、3月間に限って算
定する。

(14)

当該療法の対象となる天疱瘡、類天疱瘡については、診察及び検査の結果、診断の確定し

たもののうち他の治療法で難治性のもの又は合併症や副作用でステロイドの大量投与ができ
ないものに限り、当該療法の実施回数は、一連につき週2回を限度として、3月間に限って
算定する。ただし、3月間治療を行った後であっても重症度が中等度以上(厚生省特定疾患
調査研究班の天疱瘡スコア)の天疱瘡の患者については、さらに3月間に限って算定する。
(15)

当該療法の対象となる巣状糸球体硬化症、膜性腎症又は微小変化型ネフローゼ症候群は、

従来の薬物療法では効果が得られず、ネフローゼ状態を持続し、血清コレステロール値が 250
mg/dL以下に下がらない場合であり、当該療法の実施回数は、一連につき3月間に限って 12
回を限度として算定する。
(16)

当該療法の対象となる抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)型急速進行性糸球体腎炎は、
急速進行性糸球体腎炎(RPGN)と診断された患者のうち、抗糸球体基底膜抗体(抗GB
M抗 体 )が 陽性 で あっ た 患者 に つい て、 一 連に つ き2 ク ール を限 度 とし て 行い 、 1ク ール
(2週間に限る。)につき7回を限度として算定する。

(17)

当該療法の対象となる家族性高コレステロール血症については、次のいずれかに該当する

者のうち、黄色腫を伴い、負荷心電図及び血管撮影により冠状動脈硬化が明らかな場合であ
り、維持療法としての当該療法の実施回数は週1回を限度として算定する。


空腹時定常状態の血清LDLコレステロール値が 370mg/dLを超えるホモ接合体の者



食事療法及び薬物療法を行っても血清LDLコレステロール値が 170mg/dL以下に下がら
ないヘテロ接合体の者

(18)

当該療法の対象となる閉塞性動脈硬化症については、次のいずれにも該当する者に限り、

当該療法の実施回数は、一連につき3月間に限って 10 回を限度として算定する。


フォンテイン分類Ⅱ度以上の症状を呈する者



薬物療法で血中総コレステロール値 220mg/dL又はLDLコレステロール値 140mg/dL以
下に下がらない高コレステロール血症の者



膝窩動脈以下の閉塞又は広範な閉塞部位を有する等外科的治療が困難で、かつ従来の薬
物療法では十分な効果を得られない者

(19)

当該療法の対象となる中毒性表皮壊死症又はスティーヴンス・ジョンソン症候群の実施回

数は、一連につき8回を限度として算定する。
(20)

当該療法の対象となるインヒビターを有する血友病は、インヒビター力価が5ベセスダ単

位以上の場合に限り算定する。
(21)

当該療法の対象となる同種腎移植は、遠心分離法等による血漿と血漿以外の分離又は二重
濾過法により、ABO血液型不適合間の同種腎移植を実施する場合又はリンパ球抗体陽性の
同種腎移植を実施する場合に限り、当該療法の実施回数は一連につき術前は4回を限度と
し、術後は2回を限度として算定する。

(22)

当該療法の対象となる同種肝移植は、二重濾過法により、ABO血液型不適合間の同種肝
移植を実施する場合又はリンパ球抗体陽性の同種肝移植を実施する場合に限り、当該療法の
- 529 -