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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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連続的なケアを確保する観点から、事前に自宅等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及
び必要な処置等を確認し、支援することを評価するものである。
(2)

医療的ケア児(者)入院前支援加算の算定対象となる患者は、基本診療料施設基準通知
別添6の別紙 14 の3の「医療的ケア判定スコア表」における「医療的ケア判定スコア」が
16 点以上のものをいう。

(3)

当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関の医師又は医師の指示を受けた当
該保険医療機関の看護職員が、患家等を訪問し、次に掲げるもののうち、医療的ケア児
(者)のケアを行うにあたり必要なものの実施方法の確認、患者の状態、療養生活環境及
びその他患者が入院をするにあたり必要な情報の把握を行い、その内容を踏まえ、入院中
の看護や医療的ケアの方法等に係る療養支援の計画を立て、患者とその家族等及び入院予
定先の病棟職員と共有した場合に算定する。


人工呼吸器の管理



気管切開の管理



鼻咽頭エアウェイの管理



酸素療法



吸引(口鼻腔・気管内吸引)



ネブライザーの管理



経管栄養



中心静脈カテーテルの管理



皮下注射



血糖測定



継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む)



導尿



排便管理



痙攣時の座薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置

(4)

入院予定先の病棟職員との共有にあたって、療養支援計画書を作成すること。また、入
院前又は入院日に患者又はその家族等に当該計画書の説明を行い交付するとともに、診療
録に添付すること。なお、第1章第2部の通則7の規定に基づき作成する入院診療計画書
等をもって、当該計画書としても差し支えない。

(5)

医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定すべき入院前支援を行った日においては、同
一の保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関は、「C00
0」往診料、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療
料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者
訪問看護・指導料及び「I012」精神科訪問看護・指導料を算定できない。ただし、入
院前支援を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定につ
いては、この限りではない。

(6)

入院前支援を行った日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(7)

注2に規定する情報通信機器を用いた入院前支援については、以下の要件を満たすこ
と。


入院前支援を情報通信機器を用いて行う場合において、患者の個人情報を情報通信機
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