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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (397 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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定した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。
D265-2
(1)

角膜形状解析検査

角膜形状解析検査は、初期円錐角膜などの角膜変形患者、角膜移植後の患者又は高度角

膜乱視(2ジオプトリー以上)を伴う白内障患者の手術前後に行われた場合に限り算定す
る。
(2)

角膜移植後の患者については2か月に1回を限度として算定し、高度角膜乱視を伴う白

内障患者については手術の前後各1回に限り算定する。
(3)

角膜変形患者に対して行われる場合は、コンタクトレンズ処方に伴う場合を除く。

D266

光覚検査

光覚検査とは、アダプトメーター等による光覚検査をいう。
D267

色覚検査

「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表によ
る単なるスクリーニング検査は算定しない。
D268

眼筋機能精密検査及び輻輳検査

眼筋機能精密検査及び輻輳検査とは、マドックスによる複像検査、正切スカラによる眼位の
検査、プリズムを用いた遮閉試験(交代遮閉試験)、HESS赤緑試験、輻輳近点検査及び視
診での眼球運動検査(遮閉-遮閉除去試験、9方向眼位検査、固視検査、Bielschowsky 頭部傾斜
試験及び Parks の3ステップテスト)等をいう。
D269-2

光学的眼軸長測定

光学的眼軸長測定は非接触型機器を用いて眼軸長を測定した場合に算定する。接触型Aモー
ド法による場合は、「D215」超音波検査の「1」のAモード法により算定する。
D270-2
(1)

ロービジョン検査判断料

身体障害者福祉法別表に定める障害程度の視覚障害を有するもの(ただし身体障害者手

帳の所持の有無を問わない。)に対して、眼科学的検査(「D282-3」を除く。)を行
い、その結果を踏まえ、患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具(補
装具を含む。)の選定と、生活訓練・職業訓練を行っている施設等との連携を含め、療養上
の指導管理を行った場合に限り算定する。
(2)

当該判断料は、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判

定医師研修会)を修了した医師が、眼科学的検査(「D282-3」を除く。)を行い、そ
の結果を判断した際に、月に1回に限り算定する。
D272

両眼視機能精密検査

両眼視機能精密検査とは、Worth4灯法、赤フィルター法等による両眼単視検査をいう。
D273
(1)

細隙燈顕微鏡検査(前眼部)
細隙燈顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙燈顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査

をいうものであり、「D257」細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定で
きない。
(2)

細隙燈を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフ

ィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
(3)

細隙燈顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を

行った場合は、再検査1回に限り算定する。
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