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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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する。90 日を超えるごと、の計算は、入院日から起算して 91 日目、181 日目等と計算する。
なお、ここでいう入院とは第2部通則5に規定する入院期間中の入院のことをいい、デー
タ提出加算1及び2については入院期間が通算される再入院の場合には算定できず、デー
タ提出加算3及び4については通算した入院期間から算出し算定する。
(3)

データの提出(データの再照会に係る提出を含む。)に遅延等が認められた場合、当該
月の翌々月について、当該加算は算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省がDPC

調査の一部事務を委託する DPC調査事務局宛てに、DPCの評価・検証等に係る調査
(退院患者調査)実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定められた期限
までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、
調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出
されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データ
が格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。ただし、「A207」
診療録管理体制加算1の届出を行っている保険医療機関において、サイバー攻撃により診
療体制に甚大な影響等が発生し、データを継続的かつ適切に提出することが困難である場
合は、この限りでない。
(4)

データの作成は月単位で行うものとし、作成されたデータには月の初日から末日までの
診療に係るデータが全て含まれていなければならない。

(5)

(2)の対象病棟 と は、第1 節の 入院基 本料 (「A1 08 」有床 診療 所入院基 本料 及び

「A109」有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、第3節の特定入院料及び第4節
の短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算
定する病棟をいう。
(6)

(2)の「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働
省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。

(7)

(3)のデータを継続的かつ適切に提出することが困難である場合に該当するか否かにつ
いては、地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長へ確認を行うこ
と。

(8)

データ提出加算1及び3は、入院患者に係るデータを提出した場合に算定し、データ提
出加算2及び4は、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出した場合
に算定することができる。

A246
(1)

入退院支援加算
入退院支援加算は、患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活

を継続できるように、施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要因を有す
る患者を抽出し、入退院支援を実施することを評価するものである。なお、第2部通則5
に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものとするが、
入退院支援加算1にあってはこの限りでない。
(2)

入退院支援加算1にあっては、入退院支援及び地域連携業務に専従する職員(以下「入
退院支援職員」という。)を各病棟に専任で配置し、原則として入院後3日以内に患者の
状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。また、入退院支援
加算2にあっては、患者の入院している病棟等において、原則として入院後7日以内に退
院困難な要因を有している患者を抽出する。なお、ここでいう退院困難な要因とは、以下
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