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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (547 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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い。


練習用仮義足又は仮義手採型法
練習用仮義足又は仮義手の処方、採型、装着、調整等については、仮義足又は仮義手を支給す
る1回に限り算定する。

J129-3
(1)

治療用装具採寸法

「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者につい
て、糖尿病足病変に対して用いる装具の採寸を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数
を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-4」治療用装具採型法を算定している場
合は算定できない。

(2)

当該採寸と「J129-4」治療用装具採型法を併せて実施した場合は、主たるもののみ
算定する。

(3)

治療用装具採寸法は、既製品の治療用装具を処方した場合には、原則として算定できない。
ただし、医学的な必要性から、既製品の治療用装具を処方するに当たって、既製品の治療用
装具を加工するために当該採寸を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な必要
性及び加工の内容を記載すること。

J129-4
(1)

治療用装具採型法

「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者につい
て、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数
を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場
合は算定できない。

(2)

「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ
算定する。

フットインプレッションフォーム を使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」

(3)

その他の場合を算定する。
(処置医療機器等加算)
J200
(1)

腰部、胸部又は頸部固定帯加算
本加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定する。なお、「固定帯」とは、従来、頭

部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状の
ものをいう。
(2)

胸部固定帯については、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手
術の所定点数に含まれており別途算定できない。

J201
(1)

酸素加算
酸素吸入のほか酸素又は窒素を使用した診療に係る酸素又は窒素の価格は、「酸素及び窒

素の価格」(平成2年厚生省告示第 41 号)により定められており、その単価(単位
ル。摂氏 35 度、1気圧における容積とする。)は、次のとおりである。


離島等以外の地域に所在する保険医療機関の場合
液体酸素の単価
定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価

1リットル当たり 0.19 円

可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価

1リットル当たり 0.32 円

酸素ボンベに係る酸素の単価
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