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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (487 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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する理由を記載すること。
(3)

抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は一般名で計算する。また、抗不

安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類については、別紙 36 を参考にすること。
(4)

「注3」に規定する加算は、「注1」に規定する医師による支援と併せて、精神科を担
当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下「保健師
等」という。)が、患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者に対して、療養生
活環境を整備するための支援を行った場合を評価したものである。

(5)

「注4」に定める特定薬剤副作用評価加算は、抗精神病薬を服用中の患者について、精
神保健指定医又はこれに準ずる者が、通常行うべき薬剤の副作用の有無等の確認に加え、
更に薬原性錐体外路症状評価尺度を用いて定量的かつ客観的に薬原性錐体外路症状の評価
を行った上で、薬物療法の治療方針を決定した場合に、月1回に限り算定する。この際、
別紙様式 33 に準じて評価を行い、その結果と決定した治療方針について、診療録に記載す
ること。なお、同一月に「I002」通院・在宅精神療法の「注5」に規定する特定薬剤
副作用評価加算を算定している患者については、当該加算は算定できない。

(6)

他の精神科専門療法と同一日に行う精神科継続外来支援・指導に係る費用は、他の精神
科専門療法の所定点数に含まれるものとする。

(7)

精神科継続外来支援・指導料は、初診時(「A000」初診料の「注5」のただし書に
規定する初診を含む。)は算定できないものとする。

(8)

精神科継続外来支援・指導を行った場合は、その要点を診療録に記載する。

(9)

「注5」に定める別に厚生労働大臣が定める要件は、特掲診療料の施設基準等別表十の
二の四に掲げるものを全て満たすものをいう。なお、その留意事項は、「I002」通院
・在宅精神療法の(20)に示すものと同様である。

I002-3
(1)

救急患者精神科継続支援料

救急患者精神科継続支援料は、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法
士、精神保健福祉士、公認心理師又は社会福祉士が、自殺企図若しくは自傷又はそれらが
疑われる行為によって生じた外傷や身体症状のために医師が入院の必要を認めた患者であ
って、精神疾患の状態にあるものに対し、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の
課題の状況を確認した上で、解決に資する社会資源について情報提供する等の援助を行う
他、かかりつけ医への受診や定期的な服薬等、継続して精神疾患の治療を受けるための指
導や助言を行った場合に算定する。なお、指導等を行う精神科医又は精神科医の指示を受
けた看護師等は、適切な研修を受講している必要があること。

(2)

「1」については、精神科医の指示を受けた看護師等が指導等を行う場合には、あらか
じめ、当該精神科医が週に1回以上診察している必要があること。

(3)

「2」については、精神科医又は当該精神科医の指示を受けた看護師等(いずれも入院
中に当該患者の指導等を担当した者に限る。)が、電話等で指導等を行った場合に算定す
ることとし、退院後 24 週を限度として、週1回に限り算定する。なお、指導等を実施した
月の翌月以降に外来を受診した際に算定しても差し支えないこととし、指導等を行った月
と算定する月が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要欄に指導等を行った月を記載する
こと。

(4)

指導等の内容の要点を診療録等に記載すること。
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