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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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本管理料は算定しない。
(2)

生活習慣病管理料(Ⅱ)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関
する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書(療養計画書の様式は、別紙
様式9又はこれに準じた様式とする。以下同じ。)により丁寧に説明を行い、患者の同
意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものである。ま
た、交付した療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。なお、療養計画書
は、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。また、
血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合又は患者の求めに応じて、電子カル
テ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載して
いる場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない。

(3)

当該患者の診療に際して行った「A001」の注8に規定する外来管理加算、第2章
第1部医学管理等(「B001」の「9」外来栄養食事指導料、同「11」集団栄養食事
指導料、同「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」
外来緩和ケア管理料、同「27」糖尿病透析予防指導管理料、同「37」慢性腎臓病透析予防
指導管理料、「B001-3-2」ニコチン依存症管理料、「B001-9」療養・就
労両立支援指導料、「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料、「B009」
診療情報提供料(Ⅰ)、「B009-2」電子的診療情報評価料、「B010」診療情
報提供料(Ⅱ)、「B010-2」診療情報連携共有料、「B011」連携強化診療情
報提供料及び「B011-3」薬剤情報提供料を除く。)の費用は全て所定点数に含ま
れる。

(4)

生活習慣病管理料(Ⅱ)を継続して算定する月においては、栄養、運動、休養、喫煙、
家庭での体重や血圧の測定、飲酒に係る情報提供及びその他療養を行うに当たっての問
題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、
別紙様式9の2又はこれに準じた様式とする。)を交付するものとするが、当該療養計
画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても、患者又
はその家族等から求めがあった場合に交付するものとするとともに、概ね4月に1回以
上は交付するものとする。交付した当該療養計画書の写しは診療録に添付しておくもの
とする。なお、血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合又は患者の求めに応
じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診
療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し
支えない。

(5)

(2)及び(4)について、患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける
患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意
を得た旨を記録している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなすも
のとする。ただし、この場合においても、(2)のとおり、栄養、運動、休養、喫煙、飲
酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者
の同意を得ることとする。

(6)

同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者につ
いて、当該管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことが
できるものとする。
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