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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (342 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(7)

「12」のヘリコバクター・ピロリ抗体を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診

療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いに
ついて」(平成 12 年 10 月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。
(8)

「13」のHTLV-Ⅰ抗体定性又は半定量は、粒子凝集法により実施した場合に算定す

る。
(9)

「18」の抗酸菌抗体定量又は同定性は、金コロイド免疫測定法又はEIA法により実施

した場合に算定する。
(10)

診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者及び診療録等が確認できな
いため血液凝固因子製剤の投与歴は不明であるが、昭和 53 年から昭和 63 年の間に入院し、
かつ、次のいずれかに該当する者に対して、「17」のHIV-1抗体、「16」のHIV-
1,2抗体定性、同半定量、「20」のHIV-1,2抗体定量、「16」のHIV-1,2抗
原・抗体同時測定定性又は「20」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量を実施した場合
は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず所定点数を算定する。
ただし、保険医療機関において採血した検体の検査を保健所に委託した場合は、算定し
ない。


新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で「血が止まりにくい」
との指摘を受けた者



肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった者



食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐下血があった者



大量に出血するような手術を受けた者(出産時の大量出血も含む。)
なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群の疾病と鑑別が難しい疾病が認められる場
合やHIVの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合、既往がある場合又は疑わ
れる場合でHIV感染症を疑う場合は、本検査を算定できる。

(11)

HIV-1抗体及びHIV-1,2抗体定性、同半定量又は同定量、HIV-1,2抗原
・抗体同時測定定性又は同定量


「K920」輸血(「4」の自己血輸血を除く。以下この項において同じ。)を算定
した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者に
対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に
「17」のHIV-1抗体、「16」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、「20」のHI
V-1,2抗体定量、「16」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性又は「20」のHI
V-1,2抗原・抗体同時測定定量の測定が行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自
他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り、所定点数を算定でき
る。



他の保険医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であっ
てもアと同様とする。



ア又はイの場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該輸血又は輸注が行われた
最終日を記載する。

(12)

「16」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、及び「20」のHIV-1,2抗体定量は、
LA法、EIA法、PA法又は免疫クロマト法による。

(13)

「19」のA群 β 溶連菌迅速試験定性と「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した
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