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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (562 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K014
(1)

皮膚移植術(生体・培養)
皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定で

きない。
(2)

生体皮膚を移植する場合においては、皮膚提供者から移植用皮膚を採取することに要す

る費用(皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は除く。)については、各所
定点数により算出し、皮膚移植術(生体・培養)の所定点数に加算する。
(3)

皮膚移植を行った保険医療機関と皮膚移植に用いる移植用皮膚を採取した保険医療機関

とが異なる場合の診療報酬の請求については、皮膚移植を行った保険医療機関で行うもの
とし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、皮膚移植者
の診療報酬明細書の摘要欄に皮膚提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載する
とともに、皮膚提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。
(4)

皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医
療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定
する。

(5)

自家培養表皮移植の実施に際して、自家培養表皮用皮膚採取のみに終わり、皮膚移植術
に至 ら な い場 合 につ い て は、 「 K 00 0 」創 傷 処 理又 は 「 K0 0 0- 2 」 小児 創 傷 処理
(6歳未満)に準じて算定する。

K014-2
(1)

皮膚移植術(死体)

皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定で
きない。

(2)

死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に
請求できない。

(3)

皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医
療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定
する。

K019-2
(1)

自家脂肪注入

自家脂肪注入は、鼻咽頭閉鎖不全の鼻漏改善を目的として行った場合に、原則として1
患者の同一部位の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても
算定できない。

(2)

自家脂肪採取に係る費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)

注入した脂肪量に応じて所定の点数を算定する。なお、当該注入量を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。

K022
(1)

組織拡張器による再建手術
治療に要した日数又は回数にかかわらず、一連のものとして所定点数を算定する。なお、

ここでいう一連とは、組織拡張器の挿入、生理食塩水等の注入及び組織拡張器の除去を含
めた一連の手技のことであり、治療に要した日数又は回数にかかわらず、一連のものとし
て組織拡張器挿入時にのみ所定点数を算定する。また、拡張器の除去に要する手技料は別
に算定できない。
(2)

「1」の乳房(再建手術)の場合は、乳腺腫瘍患者若しくは遺伝性乳癌卵巣癌症候群患
者に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、次のいずれか
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