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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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た上で算定する。


入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。



身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、
看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討する。



やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に
重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対
応として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努める。



身体的拘束を実施するに当たっては、次の対応を行う。
(イ)

実施の必要性等のアセスメント

(ロ)

患者家族への説明と同意

(ハ)

身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録

(ニ)

二次的な身体障害の予防

(ホ)

身体的拘束の解除に向けた検討



身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。な
お、身体的拘束を実施することを避けるために、ウ及びエの対応をとらず家族等に対し
付添いを強要することがあってはならない。

(21)

「注 12」及び「注 13」に規定する夜間看護加算及び看護補助体制充実加算を算定する各
病棟における夜勤を行う看護要員の数は、基本診療料の施設基準等の第五の三の(1)イ
①に定める夜間の看護職員の最小必要数を超えた看護職員1人を含む看護要員3人以上で
なければ算定できない。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できな
い。

(22)

「注 13」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充
実加算1又は看護補助体制充実加算2の届出を行っている場合であっても、看護補助体制
充実加算3を算定すること。この場合において、看護補助体制充実加算3の届出は不要で
ある。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適
用すること。

A102
(1)

結核病棟入院基本料
結核病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料、月平均夜

勤時間超過減算、「注6」の夜勤時間特別入院基本料及び「注7」の重症患者割合特別入
院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして届け出た結核病棟に入院している患者について、7対1
入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料及び月平均夜勤時
間超過減算、「注6」の夜勤時間特別入院基本料並びに「注7」の重症患者割合特別入院
基本料については、届け出た結核病棟に入院している患者について算定する。
(2)

結核病棟に入院している結核患者に化学療法を行う際には、日本結核病学会が作成した
「院内DOTSガイドライン」を踏まえ、下記の服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、
患 者教 育 の 実 施及 び 保 健 所 との 連 携 を 行っ て い る こ と。 当 該 基 準を 満 た さ な い場 合 は 、
「注2」の特別入院基本料として 586 点を算定する。



服薬支援計画の作成
個々の患者の服薬中断リスクを分析し、服薬確認、患者教育、保健所との連携等に関
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