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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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域に往診した場合であって、イの各号の一に該当する特殊の事情があったときの往診料は、
ウの算定方法によって算定する。


適用地域
次の各号の一に該当する地域であって、イに掲げる特殊の事情のいずれかが一般的に
存するものについて、地方厚生(支)局長が厚生労働大臣の承認を得て指定した地域と
する。
なお、指定地域が指定要件を欠くに至ったときは、当局に内議のうえ、速やかに地域
の指定を取り消すものとする。


医療機関のない島の地域又は通例路程の大部分を海路による以外に往診することが
困難な事情にある地域であって医療機関のないもの(以下「1号地域」という。地域
の単位は、原則として、島、部落又は小字とする。)。



1号地域以外の地域であって、最寄りの医療機関からの往診距離が片道 16 キロメー
トルを超えるもの(以下「2号地域」という。地域の単位は、原則として、部落又は
小字とする。)。



特殊の事情


定期に航行する船舶がないか、又は定期に航行する船舶があっても航行回数がきわ
めて少ないか、若しくは航行に長時間を要すること。



海上の状態や気象条件がきわめて悪いため、又は航路に暗礁が散在するため、若し
くは流氷等のため航行に危険が伴うこと。



冬期積雪の期間通常の車両の運行が不能のため往診に相当長時間を要する事情にあ
ること、又は道路事情がきわめて悪く、相当の路程を徒歩によらなければならないた
め、往診に相当長時間を要する事情にあること。



算定方法
往診料の項に定める算定方法に準じて算定した点数(720 点に「注1」から「注5」ま
で及び「注8」から「注 10」までによる点数を加算した点数)に、次の点数(1号地域
については次のⅰの(イ)及び(ロ)により算出した点数、2号地域については、次のⅱに
より算出した点数)を加算する。


1号地域に対する往診の場合
(イ)

波浪時(波浪注意報の出ていたとき又は波浪により通常の航海時間の概ね 1.5 倍
以上を要したときとする。)であった海路につき海路距離が片道1キロメートル
又はその端数を増すごとに所定点数に「注2」に規定する点数の 100 分の 150 を
加算した点数(往復の場合は 100 分の 200、片道の場合は 100 分の 100 とする。)。

(ロ)

適用地域における往診に必要とした滞在時間(島に上陸したときから離島する
までの時間)については 30 分又はその端数を増すごとに 100 点を加算する方法で
算出した点数の 100 分の 200 に相当する点数。



2号地域に対する往診の場合
往診のため保険医が当該保険医療機関を出発してから帰院するまでの往診時間につ
いて、30 分又はその端数を増すごとに 100 点を加算する方法で算出した点数の 100 分
の 300 に相当する点数。

(19)

保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートル以上の地域に居住する
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