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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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については、「A307」の小児入院医療管理料の(9)と同様であること。
(7)

当該入院料の算定対象となる患者は、「A311」精神科救急急性期医療入院料の(7)

の例による。
(8)

「注3」に規定する加算の算定に当たっては、「A311」精神科救急急性期医療入院
料の(8)から(10)までの例による。

(9)

「注4」に規定する看護職員夜間配置加算の算定に当たっては、「A311」精神科救
急急性期医療入院料の(11)から(13)までの例による。

(10)

「注4」に規定する看護職員夜間配置加算を算定する各病棟における夜勤を行う看護職

員の数は、基本診療料の施設基準等の第九の十五の二の(1)のトに定める夜間の看護師
の最小必要数を超えた看護職員3人以上でなければ算定できない。
(11)

(1)のエに該当する患者について、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日

を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、当該病棟において、クロザピンの投与
を中止した場合は、投与中止日及び投与を中止した理由を(3)のア又はイのいずれか該
当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。あわせて、同一の保険医療機関に
おいて、(1)のエに該当する患者として当該病棟へ転棟又は転院する以前にクロザピン
の投与を中止したことがある場合は、転棟又は転院する以前の直近の投与中止日及び同一
入院期間中における通算の投与中止回数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、
通算の投与中止回数に(3)のア又はイのいずれかに該当するものとして中止した場合は
含めないこと。
A311-4
(1)

児童・思春期精神科入院医療管理料

児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は治療室は、児童及び思春期の精
神疾患患者に対して、家庭及び学校関係者等との連携も含めた体制の下に、医師、看護師、
精神保健福祉士及び公認心理師等による集中的かつ多面的な治療が計画的に提供される病
棟又は治療室である。

(2)

当該入院料の対象は、20 歳未満の精神疾患を有する患者(精神作用物質使用による精神
及び行動の障害の患者並びに知的障害の患者を除く。)である。

(3)

当該入院料を算定する場合には、医師は看護師、精神保健福祉士及び公認心理師等と協
力し、保護者等と協議の上、別紙様式4又は別紙様式4の2若しくはこれに準ずる様式を
用いて、詳細な診療計画を作成する。また、作成した診療計画を保護者等に説明の上交付
するとともにその写しを診療録に添付する。なお、これにより入院診療計画の基準を満た
したものとされる。

(4)

当該入院料を算定する場合には、保護者、学校関係者等に対して面接相談等適切な指導
を適宜行う。

(5)

児童・思春期精神科入院医療管理に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟又は治療
室に入院した場合には、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。

(6)

(5)により、「A103」の精神病棟入院基本料の例により算定する場合の費用の請求
については、「A307」の小児入院医療管理料の(9)と同様であること。

(7)

「注3」に規定する精神科養育支援体制加算は、虐待等不適切な養育が行われているこ
とが疑われる 20 歳未満の精神疾患を有する患者に対する必要な支援体制を評価するもので
あり、当該病棟又は治療室に入院し、当該入院管理料を算定している患者について、入院
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