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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (492 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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1回に 10 人に限り、60 分以上実施すること。



治療プログラムはアルコール依存症の治療に関する動機付け面接及び認知行動療法の
考え方に基づくプログラムであること。



当該指導を行う精神保健福祉士又は公認心理師については、次に該当する研修を修了
している者であること。
(イ)

国又は医療関係団体が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるも

の。)。
(ロ)

研修内容に以下の内容を含むこと。



アルコール依存症の概念と治療



アルコール依存症のインテーク面接



アルコール依存症と家族



アルコールの内科学



アルコール依存症のケースワーク・事例検討



グループワーク

(ハ)

研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワ

ーク等を含むこと。
(4)

依存症集団療法実施後に、精神科医及び精神科医の指示を受けて当該療法を実施した従
事者が、個別の患者の理解度や精神状態等について評価を行い、その要点を診療録等に記
載すること。

I007
(1)

精神科作業療法
精神科作業療法は、精神疾患を有する者の社会生活機能の回復を目的として行うもので

あり、実施される作業内容の種類にかかわらずその実施時間は患者1人当たり1日につき
2時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設
以外において当該療法を実施することも可能であること。
(2)

1人の作業療法士が、当該療法を実施した場合に算定する。この場合の1日当たりの取
扱い患者数は、概ね 25 人を1単位として、1人の作業療法士の取扱い患者数は1日2単位
50 人以内を標準とする。

(3)

精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。

(4)

当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担とする。

I008
(1)

入院生活技能訓練療法
入院生活技能訓練療法とは、入院中の患者であって精神疾患を有するものに対して、行

動療法の理論に裏付けられた一定の治療計画に基づき、観察学習、ロールプレイ等の手法
により、服薬習慣、再発徴候への対処技能、着衣や金銭管理等の基本生活技能、対人関係
保持能力及び作業能力等の獲得をもたらすことにより、病状の改善と社会生活機能の回復
を図る治療法をいう。
(2)

精神科を標榜している保険医療機関において、経験のある2人以上の従事者が行った場
合に限り算定できる。この場合、少なくとも1人は、看護師、准看護師又は作業療法士の
いずれかとし、他の1人は精神保健福祉士、公認心理師又は看護補助者のいずれかとする
ことが必要である。なお、看護補助者は専門機関等による生活技能訓練、生活療法又は作
業療法に関する研修を修了したものでなければならない。
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