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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (400 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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り算定する。なお、新たに他の病変で検査を行う場合であって、医学的な必要性から4月に2
回以上算定するときは、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載することとし、この場合で
あっても1月に1回を限度とすること。
D283

発達及び知能検査

D284

人格検査

D285

認知機能検査その他の心理検査

(1)

検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法に

より行う。
(2)

各区分のうち「1」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね 40 分以上を
要するもの、「2」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以上を
要するもの、「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に1時
間 30 分以上要するものをいう。また、「D285」認知機能検査その他の心理検査「1」
の「イ」の「簡易なもの」とは、主に疾患(疑いを含む。)の早期発見を目的とするもの
をいう。
なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自
施設において検査及び結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら結果を分析し
た場合にのみ算定する。

(3)

医師は診療録に分析結果を記載する。

(4)

「D283」発達及び知能検査の「1」の「操作が容易なもの」とは、津守式乳幼児精

神発達検査、牛島乳幼児簡易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式
乳幼児分析的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人物画知能
検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方体組み合わせテスト、
レーヴン色彩マトリックス及びJARTのことをいう。
(5)

「D283」発達及び知能検査の「2」の「操作が複雑なもの」とは、MCCベビーテ

スト、PBTピクチュア・ブロック知能検査、新版K式発達検査、WPPSI知能診断検
査、WPPSI-Ⅲ知能診断検査、田中ビネー知能検査Ⅴ、鈴木ビネー式知能検査、WA
IS-R成人知能検査(WAISを含む。)、大脇式盲人用知能検査、ベイリー発達検査
及びVineland-Ⅱ日本版のことをいう。
(6)

「D283」発達及び知能検査の「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、W

ISC-Ⅲ知能検査、WISC-Ⅳ知能検査、WISC-Ⅴ知能検査、WAIS-Ⅲ成人知能
検査又はWAIS-Ⅳ成人知能検査のことをいう。
(7)

「D284」人格検査の「1」の「操作が容易なもの」とは、パーソナリティイベント

リー、モーズレイ性格検査、Y-G矢田部ギルフォード性格検査、TEG-Ⅱ東大式エゴ
グラム、新版TEG、新版TEGⅡ及びTEG3のことをいう。
(8)

「D284」人格検査の「2」の「操作が複雑なもの」とは、バウムテスト、SCT、

P-Fスタディ、MMPI、MMPI-3、TPI、EPPS性格検査、16P-F人格検
査、描画テスト、ゾンディーテスト及びPILテストのことをいう。
(9)

「D284」人格検査の「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、ロールシャ

ッハテスト、CAPS、TAT絵画統覚検査及びCAT幼児児童用絵画統覚検査のことを
いう。
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